よくある質問と答え

ページ番号1011046  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

Q1.浮魚礁で漁がしたい

A1.お近くの漁協にお問い合わせください

漁協の組合員であれば、各漁協が設置している浮魚礁を使用することができますが、組合員でない場合は漁協にご相談のうえとなります。
なお、県が設置している浮魚礁は県漁連が管理しており、こちらは原則として漁協組合員のみ利用可能となっております。

沖縄県漁連:098-866-2600

このページの先頭へ戻る

Q2.浮魚礁の位置を知りたい

A2.所属する漁協にお問い合わせください

漁協が設置している浮魚礁の管理は、各漁協で行っています。
県が設置している浮魚礁は、県漁連に使用料を支払って利用することになりますので、県漁連にお問い合わせください。
一般の方には位置情報の開示は行っておりませんが、特別な理由がある場合には事務局までご連絡ください。

このページの先頭へ戻る

Q3.死亡漂着したウミガメを利用したい

A3.海区漁業調整委員会事務局にお問い合わせください

ウミガメの採捕ができる者は委員会指示で規定されていますが、研究等に役立てるため、死亡漂着個体
の利用を例外的に認める場合があります。まずは事務局までご連絡ください。

このページの先頭へ戻る

Q4.ウミガメを水族館に売りたい

A4.動物取扱業登録が必要です

「動物の愛護及び管理に関する法律」により、ウミガメを水族館やホテル、また、展示用動物を取り扱う仲買人に売る場合には、動物取扱業登録が必要になります。登録先は、お住まいによって異なりますが、まずは「動物愛護管理センター」にお問い合わせください。
なお、獲ったウミガメをこれらの目的で無償譲渡する場合でも、原則的に登録が必要です。

県動物愛護管理センター:098-945-3043

このページの先頭へ戻る

Q5.ソデイカはえ縄漁業を始めたい

A5.ソデイカはえ縄を新規で始めることはできません

ソデイカの採捕に係る委員会指示により、はえ縄漁業でのソデイカの採捕は認められていません。ソデイカ漁をしたい場合は、旗流し漁業を行うことができます。ただし、こちらも旗数や操業区域、禁漁期が委員会指示で規定されており、遵守する必要があります。

沖縄海区漁業調整委員会事務局:098-866-2300(水産課内)

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 水産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2300 ファクス:098-866-2679
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。