漁業権(漁業権の説明及び免許の状況)

ページ番号1011045  更新日 2024年3月4日

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1 漁業権とは

漁業権とは、公共の水面(海、川、湖など)において水産動植物を採捕したり、養殖したりして生計を立てる権利です。県の免許により設定され、一定の水面において特定の漁業を一定の期間、排他的に営むことができます。水面をあらゆる目的のために独占的に使用したり、水面下の敷地を使用する権利ではありません。

参考

漁業権の種類と免許期間

  1. 共同漁業権 免許期間は10年、漁業協同組合に免許
  2. 区画漁業権 例:クルマエビ築堤式や真珠垂下式、免許期間は10年、漁業経営者に免許
     例:モズクひび建て式や魚類小割式(通称:特区)、免許期間は5年、漁業協同組合又は漁業経営者に免許
  3. 定置漁業権 免許期間は5年、漁業経営者に免許

漁業権の内容

1 共同漁業権(一定の漁場を共同に利用して営む漁業)

  1. 第一種共同漁業権:定着性の水産動植物の採捕を目的とする漁業
    • 海藻類(モズク、ヒトエグサ、ヒジキなど)
    • 水産動物(ウニ、イセエビ、セミエビ、ゾウリエビ、ナマコ、タコ)
    • 貝類(シャコガイ、タカセガイ、ヤコウガイ、マガキガイ、サザエ、バイガイなど)
  2. 第二種共同漁業権:網漁具を固定して営む漁業(本県では固定式刺網とかご網)

 ※漁業権に設定されている対象種類を、地元の漁業協同組合の組合員以外の者が採捕すると、漁業権の侵害となる場合があります。

2 区画漁業権(一定の区域内において営む養殖業)

  1. 第一種区画漁業 一定の区域内において石、かわら、竹、木等を敷設して営む養殖業
  2. 第二種区画漁業 土、石、竹、木等によって囲まれた一定の区域内において営む養殖業
  3. 第三種区画漁業 一定の区域内において営む養殖業であって上記二つに掲げるもの以外のもの

2-2 通称「特定区画漁業権」

技術的・資本的に多数の漁業者が参入しやすい区画漁業権

第一種区画漁業でひび建て式養殖業、小割式養殖業、垂下式養殖業、(ひび建て式)海底固定式養殖業など

第三種区画漁業で地蒔き式養殖業

3 定置漁業権(漁具を定置して営む漁業)

身網(魚をすくい上げる部分)の水深が15メートル以深のもの

漁業権を分かりやすくするため、コミック版で解説しています。ダウンロードできます。

漁業権の対象種のうち、水産動物類の主な種類の説明

ウニ類の漁業権の対象は主に次の種類です。

写真:うに
写真:シラヒゲウニ
写真:うに2
写真:シラヒゲウニ

ナガウニやパイプウニ、ガンガゼは、ウニの仲間ですが漁業権の対象ではありません。

ながうに
写真:ながうに
ぱいぷうに
写真:ぱいぷうに
gangaze
写真:がんがぜ「資料提供:沖縄県衛生環境研究所」

イセエビ類、セミエビ類、ゾウリエビ類の漁業権の対象は主に次の種類です。

写真:えび2
写真:ゴシキエビ
写真:えび6
写真:ニシキエビ
写真:えび3
写真:カノコイセエビ
写真:えび4
写真:ケブカイセエビ
写真:えび5
写真:ネッタイイセエビ
写真・えび7
写真:シマイセエビ
写真:エビ1
写真:アマミイセエビ「藤田喜久氏撮影」
いせえび
写真:イセエビ「京都大学白浜下村通誉氏撮影」
写真:えび10
写真:セミエビ
8写真:えび
写真:コブセミエビ
写真:えび9
写真:ミナミゾウリエビ
写真:えび11
写真:ウチワエビ
写真:えび12
写真:ゾウリエビ

フトミゾエビは、エビの仲間ですが漁業権の対象ではありません。

ふとみぞえび
写真:ふとみぞえび

ナマコ類の漁業権の対象は全種類です。

写真:ナマコ
ナマコ類(全種)のうち主な種類の写真

タコ類の漁業権の対象は主に次の種類です。

写真:たこ1
写真:ワモンダコ(島だこ)
写真:たこ2
写真:シマダコ
写真:たこ3
写真:サメハダテナガダコ

ウデナガカクレダコは、タコの仲間ですが漁業権の対象ではありません。

写真:たこ4
写真:ウデナガカクレダコ

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2 漁業権の免許の内容を説明します

令和5年9月1日に、漁業法第69条第1項の規定により、漁業権は免許されました。

地域図と漁業権免許の一覧の説明をダウンロードできます。

漁業権免許の一覧表をダウンロードできます。

漁場図について、地域ごとにダウンロードできます。

関連リンク

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