加工食品の原料原産地表示制度について

ページ番号1004082  更新日 2024年1月11日

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平成29年9月に食品表示基準が改正され、国内で製造する全ての加工食品について、原料原産地の表示が必要となりましたこの改正に伴う、表示切替の経過措置期間は平成34年(2022年)3月末までです。

事業者のみなさまは、経過措置期間中に、計画的に表示の切り替えを行ってください。

原料原産地表示方法

原料原産地表示は、これまで一部の品目(食品表示基準別表第15に掲げられている品目)にのみ、課されていましたが、今後は国内で製造する全ての加工食品に表示が必要となります。

食品表示基準別表第15(22食品群+5品目)に該当する食品については、個別基準により表示が必要です。

表示対象

使用した原材料のなかで、一番多い原材料(対象原材料)の産地もしくは製造地を表示します。

表示方法

  • 対象原材料が生鮮食品→(原則)対象原材料の産地を国別に重量順で表示します。
  • 対象原材料が加工食品→(原則)対象原材料の製造地を国別に重量順で表示します。

産地や製造地の切替えなどのたびに容器包装の変更が生じると見込まれ国別重量順表示が困難な場合は、「又は表示」、「大括り表示」、「大括り表示+又は表示」などの例外表示が可能となります。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 流通・加工推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2255 ファクス:098-862-7519
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