食品リサイクル法

ページ番号1004119  更新日 2024年1月11日

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食品リサイクル法の概要

食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)は、平成13年に施行された法律です。食品製造等で生じる加工残さや、食品の流通・消費過程等で生じる売れ残りや食べ残し等の「発生抑制」を行い、発生した食品廃棄物等については、飼料や肥料として「再生利用」に取り組むことで、廃棄処分を減らすとともに、環境負荷の少ない循環型社会の構築を目指しています。

食品リサイクル法では、再生利用を促進するため、次のような措置が設けられています。登録や認定により事業者へ廃棄物処理法等の特例を認め、再生利用の促進を図る目的があります。

  1. 食品循環資源の肥飼料化等を行う事業者についての登録制度
  2. 食品関連事業者、肥飼料等製造業者及び農林漁業者等が共同して再生利用事業計画を作成し、認定を受けられる制度(リサイクルループ)

詳細については、農林水産省サイト(食品リサイクル法)をご覧ください。

食品ロスの削減について

日本は食糧の多くを海外からの輸入に頼っている一方で、依然として年間約2,531万トンの食品廃棄物等が発生しており、このうち約600万トンが食品ロス※であるとみられています。(農林水産省及び環境省「平成30度推計」)

※ 本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品廃棄物(規格外品、返品、売れ残り、食べ残し等)

食品ロス削減のためには、食品関連事業者と消費者が一体となって発生抑制(リデュース)と再使用(リユース)に取り組む必要があります。

【農林漁業者・食品関連事業者にできる取り組み】

  • 自らの事業活動により発生している食品ロスを把握し、見直しを図る
  • 食品流通上の商習慣「3分の1ルール」の見直し
  • 賞味期限の延長や年月表示化
  • 食品ロスの削減につながる容器包装の工夫(鮮度保持のための容器・包装袋の工夫、食べ残しを防ぐ個包装)
  • 生産者等や食品関連事業者から、規格外品等食品・食材のフードバンクへの寄付

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 流通・加工推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2255 ファクス:098-862-7519
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