集落地域整備補助事業

ページ番号1010357  更新日 2024年1月11日

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集落地域整備補助事業の概要

事業の目的

近代的農業に必要な諸条件の整備、担い手の確保、都市と比べて立ち遅れた生活環境の改善など農業生産基盤の整備及びこれと関連をもつ農村生活環境の整備を、農業集落を単位として総合的にすることを目的とします。

事業の内容

ほ場、農業用用排水施設、農道などの整備や農用地開発、農用地の改良又は保全、農業集落道、農業集落排水施設、農村公園緑地、集落防災安全施設、集落水辺環境等の整備

採択用件

  • 農業振興地域の区域内であること
  • 土地利用の動向、農業生産の動向等からみて、事業をすることが適当な区域であること
  • 集落地域整備事業をするに当たって、土地・水等に関する権利関係の調整ができる区域であること
  • 集落地域整備事業をするに当たって、地元の農業者その住民、市町村及び農業団体の意欲が高い地域であること等

事業費の負担区分

  • 国:75%、県:15%、市町村:10%
  • ただし、ほ場整備・農用地開発等又は農用地の改良にあたっては
    国:75%、県:16.5%、地元(市町村+農家):8.5%

写真:農村公園、農業集落道

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 八重山農林水産振興センター農林水産整備課
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 八重山合同庁舎4階
電話:0980-82-2342 ファクス:0980-83-3542
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