特定地域経営支援対策事業

ページ番号1010400  更新日 2024年1月11日

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1.実施方針

  1. 本事業は、地域が抱える課題を明確にするため、市町村長が地域の合意に基づき、具体的な取組内容及びそれに対する成果目標を定めた事業実施計計画を作成することを基本とし、沖縄県における意欲ある多様な経営体の育成・確保に関する目標達成に向け、地域の実情に応じつつ各種関連事業との連携の下に実施するものとする。
  2. 沖縄県における特定地域経営支援対策事業の実施については、「沖縄振興特別措置法」(平成14年法律第14号)第4条に基づく沖縄振興計画との密接な連携のもと、本土農業との格差是正と沖縄農業の持続的な発展を図るものとする。

2.対象地域の範囲

特定地域経営支援対策事業の対象地域は、農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第6条第1項の規定により指定された農業振興地域をいう。)内において、集落単位から大字の区域までの範囲内を対象として実施するものとする。

ただし、地域の実情等を勘案して、この範囲を越えて実施する事が適当と認められ、かつ、その地域の農業者等の合意が得られている場合は、この区域を越えて実施することが出来るものとする。

3.成果目標の設定

  1. 達成すべき成果目標の基準
    1地区当たり意欲ある個別経営体を原則5経営体(組織経営体にあってはそれを構成する個別経営体)以上育成する目標を設定するものとする。
  2. 当該経営体の経営改善目標
    下記の1~7のうちいずれか1つを個別経営体毎に設定する。
    1. 農業の6次産業化(面積、生産量等)
      農産物の加工、直売若しくは契約栽培等の拡大に取り組む又は事業分野が異なる法人等と契約栽培等により事業の連携関係を構築する経営体。
    2. 経営面積の拡大(面積)
      経営耕地面積に係る利用権等の設定若しくは農作業の受託している面積等をカウントする。(5年以上の契約が締結されるものに限る)
    3. 新規作物の導入(面積、生産量等)
      1経営体が今まで作付けされていない作物を導入する事。
    4. 農作物の品質向上(割合(優良な作物の出荷割合等)など)
      現状よりも集品率等がどのくらい上回るかを設定する。
    5. 生産コストの縮減(作業時間の短縮(単位:a/h)など)
      指標などは使用できず、1経営体の実態での生産コストの縮減とする。(現状は個別毎のアンケート等により実態調査する。)
    6. 雇用者の確保(雇用者数)
      個別経営体(法人等含む)が雇用する人数であり、農協が事業主体となる場合の集出荷施設等の雇用はカウントされない。
    7. 農業経営の法人化(農業法人数)
      新たに法人化する個別経営体。

4.補助対象の施設等

補助対象施設等の内容は別表2のとおりであり、上限建設費等は別表3のとおりである。

5.事業実施期間

1年(承認を受けた年度において実施を完了する事)

6.事業の補助率

当該事業に要する経費の3分の2以内(国庫3分の2)

ただし、高生産性農業用機械施設(トラクター、さとうきび収穫機械、温室に限る)、農畜産物集出荷貯蔵施設及びこれらに附帯する施設整備については、10分の7.5以内(うち国庫3分の2)

7.事業主体

市町村、農協、農業者等の組織する団体、第3セクター等

8.点検評価

  1. 事業実施状況報告
    事業実施年度の翌年度から目標年度の前年度までの毎年度について、翌年度の7月末までに報告する。
  2. 事業の評価
    目標年度の翌年度の7月末までに行う。

9.評価結果

評価結果は以下からご覧下さい。(直近5年分)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 園芸振興課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(北側)
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