農薬を販売する皆様へ(提出様式等)

ページ番号1011923  更新日 2024年1月11日

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農薬を販売(販売以外の授与を含む)するには下記の事項の遵守が必要です。

  1. 農薬販売の届け出
  2. 製品ごとの数量、残高が確認できる帳簿の作成・保管

また、届け出内容に変更がある場合、販売を廃止した場合にも届け出が必要ですので、ご注意下さい。

農薬販売の届出

(1)提出様式

1.新規の場合・・・別記様式第11号:2通提出

2.変更の場合・・・別記様式第12号:2通提出

3.廃止の場合・・・別記様式第13号:1通提出

(2)添付書類(廃止届の提出時は不要)

1.証明書

  • 法人の場合・・・定款または登記簿謄本1通提出
  • 個人の場合・・・住民票抄本1通提出

2.販売所所在地略図(別記様式第14号):1通提出

(3)提出期限

  • 新たに販売を開始する場合・・・開始の日まで
  • 変更、廃止の場合・・・変更・廃止日の2週間以内

(4)届出先

  • 沖縄県農林水産部営農支援課(農業環境班)
  • 〒900-8570
  • 那覇市泉崎1-2-2沖縄県庁9階
  • 電話:098-866-2280
  • ファクス:098-866-2309

帳簿の記載について(必ずお読み下さい)

農薬取締法第20条により、農薬を販売する場合は必ず帳簿を備え付け、農薬の種類ごとに譲受数量、譲渡数量、残高を毎日記載し、3年間は保存しなければなりません。

また、県では農薬取扱業者の資質向上、農薬の安全使用の推進を図る目的で、農薬危害防止講習会、農薬管理指導士養成研修会等の講習会を開催してますので、参加されるようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 営農支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2280 ファクス:098-866-2309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。