母子及び父子家庭等医療費助成事業

ページ番号1008252  更新日 2024年1月11日

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申請・お問い合わせは、お住まいの市町村窓口へお願いします。

対象者

市町村の区域内に住所があり、医療保険に加入している者(世帯)で、対象児童が18歳に達した日以後の最初の3月末日までの間にある者が対象となります。

  1. 母子家庭の母と児童
  2. 父子家庭の父と児童
  3. 養育者が養育する父母のいない児童

対象としない者

  1. 生活保護を受けている者
  2. 児童福祉施設等に入所している者(*)
  3. 里親に委託されている者
  4. 重度心身障害者医療費助成事業の対象となる者
  5. こども医療費助成事業の対象となる者
  6. 公費負担の医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を受けられる者

障害者自立支援法の施行に伴い自己負担が発生することになった者については、制度の対象者とする。

所得制限

次に掲げる者の所得が所得制限額(児童扶養手当所得制限(一部支給)に準ずる)を超えるときは対象になりません。

  1. 母子家庭の母
  2. 父子家庭の父
  3. 養育者
  4. 1.~3.の配偶者

(1.、2.については障害のある場合)

平成30年8月現在
扶養親族の数 受給者
全部支給の範囲
受給者
一部支給の範囲
配偶者及び扶養義務者
孤児等の養育者
0人 490,000円未満 左の金額以上1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 左の金額以上2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 左の金額以上2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 左の金額以上3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 左の金額以上3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,390,000円未満 左の金額以上3,820,000円未満 4,260,000円未満
6人以上一人増毎 上記金額に380,000円加算 上記金額に380,000円加算 上記金額に380,000円加算

助成の範囲

各医療保険診療に係る自己負担分から一部負担金を控除した額が対象になります。(他の法律等で負担する分、各保険による附加給付分、高額療養費の分は除かれます)

一部負担金

通院の場合1月1診療機関につき1,000円

入院の場合なし

給付の方法

受給者は、病院等で受診の後、自己負担額を支払って「領収書」の交付を受け、それを市町村担当窓口に提出して助成金の申請をします。(償還払い)

母子及び父子家庭等医療費の助成金支給申請の手続きが一部の市町村で変わります。

平成29年4月1日より、市町村の担当窓口に行かなくても医療費の助成が受けられる自動償還方式の導入がはじまっています。利用者は、市町村役場窓口で助成金支給申請をする必要がなく、後日助成金が指定された口座へ振り込まれます。

※導入時期、導入予定については、各市町村によって異なります。

全ての保険診療医療費(入院・通院分)が対象となります。

対象者へは、市町村より「母子及び父子家庭等医療費助成金受給資格者証(自動償還)」を配布しております。

母子及び父子家庭等医療費助成制度自動償還実施施設一覧

医療機関の皆様へ

マニュアル等

報告様式関係

電子データで報告する場合

お問い合わせ窓口

各市町村の担当窓口へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2174 ファクス:098-868-2402
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。