景品表示法について

ページ番号1003881  更新日 2024年1月11日

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景品表示法とは?

景品表示法のハンドブックは以下のリンクをご確認ください。

景品表示法の目的は、「消費者による自主的かつ合理的な商品・サービスの選択を阻害するおそれのある行為を禁止することにより、消費者の利益を保護する。」ことです。

消費者なら誰もが、より良い商品・サービスを求めます。

しかし、実際よりも良く見せるように表示したり、過大な景品が付けられたりすると、それらにつられて質の良くないものを買ってしますおそれがあります。

このような不当な表示や景品から消費者の利益を守るための法律が、「景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」です。

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よくある質問

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目的別に知りたい方へ

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過去の措置命令など

過去に行われた措置命令などは以下のリンクから確認できます。

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公正競争規約について

公正競争規約とは、各業界の事業者又は事業者団体が、誇大な広告表示や過大な景品類の提供を防止し、適正な事業活動を行うため定めた自主的なルールです。各事業者団体が消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受け、定めています。各々が、業界の特徴を反映しており、とくに表示規約は多様な事項を定めています。なお「公正競争規約」は「公正取引協議会」によって運用されています。

公正競争規約の詳細および公正取引協議会の一覧は以下のリンクをご確認ください。

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その他食品関係の相談窓口(食品表示法など)

食品表示法に関する相談窓口は以下のリンクをご確認ください。

景品表示法は、「特定の表示をあらかじめ義務」づける法律ではなく、実際のものよりもすごくいいものだと誤った判断を一般消費者に与えるほどの虚偽・誇大広告を禁止する法律です。

表示規制は法律の主旨・目的により、規制のスタイルが異なります。

イラスト:景品表示法と食品表示法の説明

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 消費・くらし安全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2187 ファクス:098-866-2789
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。