相談支援事業者の指定手続き

ページ番号1007071  更新日 2024年1月11日

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指定全般

障害者自立支援法に基づく「一般相談支援事業」及び「特定相談支援事業」並びに児童福祉法に基づく「障害児相談支援事業」を行うには、事業者の指定を受けることが必要です。

事業の種類 支援の種類 指定の窓口 申請の手順
一般相談支援事業
  • 基本相談支援
  • 地域相談支援
    • 地域移行支援
    • 地域定着支援
県に申請 このページの後半に掲載
特定相談支援事業
  • 基本相談支援
  • 計画相談支援
    • サービス利用支援
    • 継続サービス利用支援
事業所の所在する
市町村に申請
市町村の障害福祉担当課
に確認してください
障害児相談支援事業
  • 障害児相談支援
    • 障害児支援利用援助
    • 継続障害児支援利用援助
事業所の所在する
市町村に申請
市町村の障害福祉担当課
に確認してください

指定基準

指定を受けるには、厚生労働省が定める指定基準を満たす必要があります。
※下記の資料は現段階の案です。今後変更があり得ますので、ご留意ください。

一般相談支援事業

特定相談支援事業

障害児相談支援事業

その他参考資料

欠格事由

次に該当する場合は、指定を受けることができません。

申請者が、障害者自立支援法第51条の19第2項及び同法第51条の20第2項において準用する同法第36条第3項(第4号、第10号及び第13号を除く。)に規定する欠格事由に該当する場合又は児童福祉法第24条の28第2項において準用する同法第21条の5の15第2項(第4号、第11号及び第14号を除く。)に規定する欠格事由に該当する場合。
 

主な欠格事由

  • 申請者が法人でないとき。
  • 申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定基準を満たしていないとき。
  • 申請者が、指定基準に従って適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。

定款等の記載

定款等に実施する事業についての記載が必要となります。
定款等を変更するためには法人所轄庁の認可等が必要となりますので、ご留意ください。
 

記載例

「障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業の経営」
「障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業の経営」
「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業の経営」

総合的に相談支援を行う者

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けるには、「総合的に相談支援を行う者」として厚生労働省が定める基準(以下の3要件)に該当する事業者である必要があります。

  1. 運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと。ただし、事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であっても、以下の場合は対象とする。
    • 他の指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所と連携することにより、事業の主たる対象としていない障害の種類についても対応可能な体制としているとき。
    • 身近な地域に指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所がないとき。
  2. 自立支援協議会に定期的に参加する等医療機関や行政との連携体制があること。
  3. 当該事業所の相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。

相談支援専門員

指定を受けるには、「相談支援の提供に当たるもの」として厚生労働省が定めた基準に該当する相談支援専門員を配置する必要があります。
※以下の告示は国より情報提供があり次第、お知らせします。

  • 一般相談支援事業及び特定相談支援事業
    • 指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの及び指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの
      (厚生労働省告示第号、平成年月日)
  • 障害児相談支援事業
    • 指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの
      (厚生労働省告示第号、平成年月日)
  • その他参考資料

申請の手順

指定一般相談支援事業者の指定を受けるための申請の手順は次のとおりです。

  1. 関係法令等(上記指定基準等)を確認する。
  2. 事前協議に必要な書類を作成する(後記「事前協議」参照)。
  3. 事業開始希望日の3ヶ月前までに事前協議を行う。
    ※ただし、平成24年4~6月の事業開始を希望する事業者は平成24年3月5日(月曜日)までに事前協議を行うこと。
  4. 指定申請を行う事業所ごとに申請書類「正本」を作成する。
  5. A4タテのフラットファイル(紙ファイル)に書類一式を綴じる。
    ※「指定申請書提出書類一覧」の番号に対応したインデックスを貼り付けた仕切り用紙をはさむこと。
  6. 申請書類一式をコピーした「副本」を作成する。
  7. 事業開始希望日の属する月の前々月末までに正本を提出し、申請者で副本を保管する。
    ※ただし、平成24年4月の事業開始を希望する事業者は平成24年3月9日(金曜日)までに正本を提出すること。
  • ※1.事前協議及び指定申請に必要な様式等は、このページの下の方に掲載しています。
  • ※2.指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けるための申請の手順は、事業所の所在する市町村の障害福祉担当課にお問い合わせください。

事前協議

沖縄県では、「事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が指定基準を満たしているかどうか」、「指定基準に従って適正な事業の運営をすることができるかどうか」を事前に確認させて頂くため、次のとおり、指定申請前に事前協議を行います。

  • 事業開始希望日の3ヶ月前までに事前協議を行ってください。
    ※ただし、平成24年4~6月の事業開始を希望する事業者は平成24年3月5日(月曜日)までに事前協議を行ってください。
  • 事前協議は随時受け付けておりますが、調整作業を円滑に行うため、必要書類を作成したうえで、担当者にご連絡願います。
    ※事前協議の前に必ず関係法令等(上記指定基準等)をご確認ください。

事前協議に必要な書類

  1. 指定一般相談支援事業所の指定に係る記載事項(付表14)
    • ※付表の上欄空白部分に事業開始希望年月日、担当者名、連絡先(電話番号)を記載して下さい。
    • ※付表下欄に記載のある添付書類の提出は不要です。
  2. 「管理者」及び「地域移行支援・地域定着支援に従事する者(相談支援専門員、その他の者)」の経歴書(参考様式3)
  3. 事業所の平面図(参考様式1)、事業所の近隣の状況が分かる地図
    ※各室の用途(相談室、事務室、受付等のスペースなど)及び面積を記載してください。

みなし指定

平成24年3月までに指定を受けた指定相談支援事業者は、平成24年4月から指定一般相談支援事業者とみなされます。
ただし、みなし期間(平成24年4月から1年間)が経過するとみなし指定の効力は失効となりますので、みなし期間内に指定の申請をする必要があることに、ご留意ください。
※[注意]指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者とみなされる経過措置はありませんので、平成24年4月以降に計画相談支援の実施を予定する事業者は、事業所の所在する市町村から新たに指定を受ける必要があります。

指定申請書様式

後日、様式の追加・修正を行う場合があります。予めご了承ください。

リンク集

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。