簡単にもうかると誘われ契約したサイドビジネス

ページ番号1003930  更新日 2024年1月11日

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相談事例

学生時代の友人から、稼ぎのいいアルバイトがあるからと研修会に誘われ、軽い気持ちでついて行った。研修の責任者が、これからの日本経済や環境問題などの説明後、ネットワークビジネスで成功した会員の収入の多さを紹介し、後悔させないから一緒にやろうと五時間余説得され、その場から逃れたいために十七万円コースの契約をした。それからは研修会への参加要請が何度もあり、それが日課となった。そこでは早く友人を紹介するようせかされ、望んでもいない代理店へ昇格することを目標にさせられた。その後、夜中に呼び出され、車中で名義借り契約に応じるよう長時間説得された。恐怖心で言われるままに契約することになり、商品代金は、消費者金融で借り入れするよう強要され連れて行かれた。空いている時間を利用して、簡単にもうかるとのことだったが、話が全く違い、商品の在庫だけが残って支払いも困難になった。これ以上、かかわりたくないので解約したい。(女性・20歳代)

処理概要

事例については、消費者金融への強要や名義借りの問題点を責任者と話し合ったが、相談者は友人を誘い、すでにマージン(販売手数料)も受け取っており、解約には応じないと強硬な姿勢であった。そのため、本社相談窓口と再度、問題点について話し合った。その結果、本社相談窓口は一向に歩み寄りをみせない責任者グループの対応は問題であり、本社相談窓口として解約に応じるとの返事であった。相談者が契約にかかわって受け取ったマージンを返金し、未使用商品を返品し、支払った商品代金が返金されることで解約となった。

アドバイス

このような商法をマルチ商法といいます。商品を購入・販売する会員を入会させれば、多額な収入が得られることをうたい文句に、友人などを勧誘して組織を拡大していく商法です。しかし、実際には商品は売れないし、人も思うように勧誘できなかったり、あるいは無理な勧誘で人間関係が壊れてしまったりとトラブルが絶えません。社会経験の乏しい大学生など若者をターゲットにし、規約では学生は入会できないことになっているが、会員申込書に虚偽の記載をさせたり、購入代金がないというと消費者金融からの借り入れを強要したり、集団で長時間説得を行うことでグループの連帯感をあおり、あげくに支払い困難に陥ってしまう例もあります。特定商取引法で定める連鎖販売取引(マルチ商法)では、契約書面の受領日から二十日間はクーリングオフができます。また、加入後一年以内に退会した場合には、九十日以内に引き渡しを受けて、手元に残っている商品を返品することができます。その場合の解約手数料は、売買代金の一割以内と定められています。友人・知人からの「もうかる」や「誰でも簡単にわずかな空き時間を利用してのサイドビジネス」につられることがきっかけとなりますが、そんな甘い仕事はないと思ってください。必要なければ、たとえ親しい人の誘いでもはっきりと断る勇気を持ちましょう。

このページに関するお問い合わせ

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