無認可の共済保険 会社の支払い能力に不安

ページ番号1003953  更新日 2024年1月11日

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事例1

全く知らない業者からカタログが届いた。いろいろな損害保険などの説明書や契約書が同封されている。連絡してみると、紹介がありカタログを送ったと言うが、紹介者という人は知らない人である。(42歳・女性)

事例2

友人から勧められている共済は、年齢にかかわらず月々の掛け金は一定で、毎年更新する。新たに加入者を増やすことで、リベートを得るような仕組みもあるようだ。設置されてから間もない新しい会社のようだが、保険金の支払い能力に不安がある。(40歳・女性)

アドバイス

事例のように、無認可共済に関する相談内容は、業者の信用性やマルチ商法的勧誘方法に対する問い合わせが多数です。共済保険には、農業協同組合法、消費生活協同組合法などの根拠法に基づくものと根拠法のない無認可共済があります。無認可共済は、監督官庁も商品審査制度もなく、保険会社にある責任準備金制度もありませんし、少ない掛け金や加入の容易性などがあげられる一方で、保険業法は適用されず、一般の生命保険や認可共済と比較した場合、適切に共済金が支払われるか不安が残ります。

契約前の問題点

無認可共済には、ディスクロージャー(経営内容等の公開)が義務付けられていないため、業者が自主的に提示する経営内容等の情報しか消費者は知ることができず、適切な判断を下すことが困難となっています。

契約時の問題点

保険会社には募集人登録制度がありますが、無認可共済ではこのような制度はありません。そのため、販売員の説明不足等による誤認を誘発する可能性も否定できません。特に、マルチ商法的な勧誘方法を用いて無認可共済を販売する場合、長年かかって築いてきた人間関係を失う危険があります。いったん失った人間関係は、金銭では償えない損害であり、後悔してもしきれません。

破たん後の問題点

無認可共済制度には責任準備金制度がなく、経営破たんした場合の加入者保護が図られない事態を招くおそれがあります。従って、破綻したら何の保障も受けられなくなる恐れがあり、貯蓄型の場合は、それに加えて貯まったはずの資金がなくなってしまうことになります。以上の問題を踏まえ、監督官庁のない無認可共済について、二00六年四月施行予定の改正保険業法では、契約者保護のため「少額短期保険業法」(登録制のミニ保険会社のかたちで、少額・短期・掛け捨て保険の取り扱いに限定し、所定の情報開示を義務づける)として法規制されることになりました。無認可共済への加入は、消費者自身が調べて、納得したうえで契約することが望ましいのですが、不安や疑問があれば契約しない、といった慎重な態度も必要です。また、マルチ商法的な勧誘がなされた場合、そのトラブルが複雑化し、解決を図ることが難しくなることも予想されるため、特に注意が必要となります。

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