話し込まれて断れず届いたダイヤが100万円

ページ番号1003955  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

相談事例

1ヶ月前、自宅に県外の女性から自分のデザインしたアクセサリーを沖縄で販売する事になるかもしれないので見てもらいたい、と電話があった。見るだけなら会ってもいいと思い、待ち合わせをすることになり、近くのホテルの喫茶ルームで話を聞いた。最初は色々な世間話をしていたが、そのうちにアクセサリーを四~五個取り出して見せ、その中から好きな物を選ぶようにと言うので選んだ。その時、上司の男の人と先輩の女の人が来て同席した。書類を取り出して名前を書くようにと言われたが、内容についてはよく分からなかった。午後四時から午後九時頃まで五時間も話をしていたので、断れなくなり、言われるままに書類に名前を書いてしまった。一ヵ月後、自宅にダイヤのネックレスが届いたが、契約金額も総額百万円以上と高額であり、支払いも不安になった。必要な物でもなく、契約した事を後悔したが、クーリングオフについての説明もなく、その方法も知らなかったので、今までどうしていいか判らなかった。解約したい。(20歳男性)

処理概要

販売業者に、契約に至る経緯と解約通知を、信販会社には支払い停止の抗弁書を送付し、センターより業者へ架電し交渉した。販売目的を告げられず、長時間拘束され、断れない状況になり契約したものであり、契約の取消しを主張した。だが、販売業者は当初の電話で販売もあることを告げており、時間が長くなったのは話が盛り上がったためであり、拘束したわけではない。クーリングオフの説明もしているので、販売方法に問題はなく、解約には応じられない。支払いが難しいのであれば15%値引きをする、と返事があった。相談者は納得せず、再度センターで交渉した結果、業者は販売方法に問題がある事は認めなかったが、商品代金の20%(約十六万円)を違約金として支払えば解約に応じる、との返事があり相談者が承諾した。

問題点・留意点

この事例のように「見るだけでいいから」「話だけでも聞いて欲しい」、あるいは「抽選に当たったので商品を渡したい」などと、電話やはがきで連絡し、喫茶店や事務所に呼び出し、会員の特典等を強調して、高額なDVDや宝石等を契約させる商法をアポイントメントセールスといいます。男性には女性から、女性には男性から連絡があり、親しい雰囲気になりデート気分で出掛けてしまうケースもあります。ターゲットは社会経験も少なく契約に不慣れな二十歳になったばかりの若者が多く、突然契約を勧められるので、断れなくなって契約してしまいます。解約しようと思っても、クーリングオフ期間を過ぎていた場合、販売方法の問題点を指摘し、交渉しても販売業者は否定し、言った言わないの水かけ論になり、高い違約金を請求され、交渉が難航するケースが多い商法です。アドバイスとしては、電話やハガキが来て呼び出されても、軽い気持ちで会う約束をして出掛けないことです。もし、出掛けてしまった場合でも、契約を勧められたら毅然と断る勇気をもつこと。万一契約しても、八日以内ならクーリングオフが可能なので手続きすること。クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合でも、県民生活センターか最寄の消費生活相談室へ相談してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 消費生活センター
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟1階(北側)
電話:098-863-9212(ご相談は 098-863-9214) ファクス:098-863-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。