資格が取得できると強引に電話勧誘された

ページ番号1003936  更新日 2024年1月11日

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相談内容

自宅に資格取得を勧める電話勧誘があり、参考のため資料を見るぐらいならいいだろうと思い承諾した。翌日、宅配業者から社会福祉士講座のパンフレットや申込日が記入された信販会社契約書等の資料が届いた。金額が五十二万円と高額であり、その間に経営不振により職場も退職となったため、販売担当者へ事情を説明し、支払えないので申込みできないと断った。しかし、その後も何度も電話連絡があり、その度に断っていたが、突然、教材が送られて来た。担当者から、契約は成立しており今さら断れない、早く契約書を返送するようにと強引な電話を受け、やむを得ず契約書にサインすることにした。その時、契約書の申込日を二日前の日に訂正するように言われ、その通りに記入し返送した。信販会社から確認の電話も入り承諾した。しかし返済が気になり、数日後に信販会社へ電話を入れ、事情を説明したところ、クーリングオフ通知を出すようにと言われた。強引な販売店なので解約できるか不安である。(女性・50歳代)

処理概要

相談を受けたのは実際に書面記入した日から八日目で、クーリングオフ期間の最終日であった。契約書面に実際に記入した申込日から二日経過し、さらに契約書面を受領した日から二十日以上経過していて、クーリングオフの主張は難しいケースだった。クーリングオフ期間はクーリングオフや法定事項の記載された書面を受取った日から起算して八日以内であるが、まずは信販会社のアドバイスに従いクーリングオフ通知を出すよう、教材の返送も希望していたので証拠を残す形で返送するよう伝えた。ところが、信販会社から支払明細が届き、販売担当者から解約できないと電話があり、教材が再度送られて来たが、受取りを拒否したと相談者から連絡を受けた。センターから信販会社へ相談内容を伝え確認を依頼したところ、確かにクーリングオフの書面は届いているが、クーリングオフ期間は経過しているし、相談者へアドバイスをした社員が見当たらないと言う。そこでセンターから相談者の契約書面が信販会社へ到着した日や確認の電話日など事実確認を依頼し、さらに販売店の強引な電話勧誘や申込日の改ざん指示は問題であることなどを伝え交渉した。信販会社は、センター指摘事項の書面到着日に曖昧な点があったことや販売店の勧誘行為が特定商取引法の禁止行為に抵触するような問題があることについて謝罪し、加盟店等に対し契約解除など適切な対応を求めたいと回答したので、それを相談者へ伝え終了とした。

問題点・留意点

事例のように、販売員と契約者が対面せず、電話勧誘を受け契約申込みする方法を電話勧誘販売といい、特定商取引法の規制を受けます。突然、自宅や勤務先に電話があり「貴方が選ばれた」とか「以前申し込んだ通信講座が終わってない。再契約が必要」「生涯学習であり終了するには費用が必要」などと言われたとか(このようなセールストークに応じる必要はありません)、断るつもりで「いいです」といったら、承諾したと勝手に解釈され、契約を強要された、などの相談も多く寄せられています。電話勧誘販売は、契約をしない意思を表示した者に再勧誘することを禁止していますので、必要のないものはハッキリ「必要ありません」と断ることです。契約書面などの資料を受取った場合は、トラブルを避けるため、書面にてクーリングオフ(配達記録郵便で)を申し出るようにしましょう。

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