美容関連の消費品 実は架空請求

ページ番号1003950  更新日 2024年1月11日

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身に覚えのない請求が、突然はがき等でなされるいわゆる「架空請求」の被害が増大しています。以下はその一例です。催告書関東弁護連合会○○○法律事務所管理ナンバー○○―○○○○○担当△△△以前、貴殿が通信販売で購入された「美容関連商品」に対して販売会社様からの催促に返答がなく、当事者間での解決ができないと判断され、3月に裁判所へ提訴し、○月○日に正式に受理されました。尚、当事務所が販売会社様より民法643条に基づき受任致しましたので取り急ぎ報告致します。※この報告書は請求書・催促状ではありません。後日、正式に裁判所からの出廷命令が通達されますので、裁判所の指示に従い、指定の裁判所へ出廷して下さい。裁判取り下げを希望される方に関しては、裁判取り下げ期日の○月○日までに当事務所にご連絡下さい。受付番号 03-○○○○―○○○○受付時間 月~金 9時00分~17時00分東京都△△区△△△△○―○○ △△ビル○F

相談内容

自分あてにはがきが届いた。文面は「美容関連商品」の代金未納に関して裁判所へ提訴したという内容であった。法律事務所名で裁判の取り下げ期日があったので、身に覚えはなかったが、確認のために携帯電話から連絡先に電話をしたところ四十万円を振り込めば取り下げができるので至急支払うようにと言われた。どうしたらいいか。(女性・50代)

処理概要

架空請求に対する一番の対処法は、一切業者に連絡しないことです。連絡をしてしまい、業者から請求があった場合でも決して応じないことです。一般的には、一度支払ってしまった金銭を取り戻すことは非常に困難である。しつこく電話がある場合は携帯電話の番号を変更する方法もある。

問題点・留意点

まったく根拠のない架空請求が横行しています。何らかの名簿を入手した悪質業者が、その名簿に基づき根拠のない請求を大量に送ったものと思われます。その手口は巧妙化、悪質化しています。弁護士が依頼を受けた場合、まず相手方に内容証明郵便で依頼を受けた旨の通知をすることが一般的ですが、この相談ではそういった通知もなく、いきなり「催告書」というはがきが送付された上、はがきの文面も昨今の架空請求の内容とほとんど同じでした。しかし、全ての架空請求の文面に事例のような特徴があるわけではありませんのでご注意下さい。もし自分で判断しかねる場合は、お近くの消費生活相談室や県民生活センターにご相談下さい。

このページに関するお問い合わせ

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