電話勧誘による資格商法

ページ番号1003947  更新日 2024年1月11日

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相談内容事例1

五年前、職場に電話で行政書士の資格取得講座の勧誘があり契約した。結局忙しくて資格はとれなかったが、教材代金のクレジットの支払いは終了した。最近その時の業者から電話があり、「以前の契約は、生涯教育になっているのでこのままでは何百万円も費用がかかる。続ける意思がないのであれば、終了のための手続きが必要」と言われ、やむなくその手続きを依頼した。後日、ビジネス用教材の購入申込用紙が送付されてきた。もうクレジットを組みたくないので断わりの電話を入れても「断わることはできません。それでは一括払いでお願いします」と言われ困っている。(二十代女性)

相談内容事例2

七年前に電話勧誘でパソコン教材を購入して以来、職場や携帯電話に多数の業者から勧誘があり困っていた。先日「あなたの氏名が掲載された名簿が出回っている。これ以上、勧誘の電話がこないようにするために、手数料三十万円を支払って氏名を抹消する手続きができる」と言われ申し込んだ。業者から送られてきたのは自己啓発用教材の新たな購入契約書だった。早く書いて送り返すよう言われ不思議だったが、もうかかわりたくないと思い、言われるまま契約をしたがどう考えてもおかしいと思う。(三十代男性)

処理概要

職場などに突然電話があり、断りにくい状況であいまいな返事をすると電話でも契約が成立していると強引に書類を送りつけて来る業者がいます。ご相談の事例における業者の説明はいずれも新たな契約を結ばせるためのもので事実ではありません。このように過去に契約をしたことのある人が再び被害にあうケースを「二次被害」といい、相談が多く寄せられています。いずれも特定商取引法の電話勧誘販売取引に該当するため、契約書面が契約者の手元に届いた日を含めて八日間は無条件でクーリングオフできるので直ちにその手続きをとるよう助言しました。また仮にこのようなセールストークを信じて契約が成立していたとしても、虚偽の説明をして勧誘すること、断っているのに勧誘を続けることなどは同法により禁止されているので、販売店と解約の解除の交渉が可能です。クレジットで高額な教材を購入する契約を結んでいるときは、クレジット会社に代金の支払いを拒んで、その理由について調査を依頼する事ができる場合もあります。しかし、電話でのやりとりなだけに「言った、言わなかった」の水掛け論になりやすく、契約責任を問われ、解約料が発生することもあります。そもそも納得できないと思ったら新たな契約はきっぱりと断わり、言われるままに契約書面に記載し送り返さないことが大切です。

問題点・留意点

最近は公的機関や消費者団体、法律事務所などと、まぎらわしい名称の事業者が過去の契約の解約を勧めるという手口で勧誘してくる場合もあるので十分な注意が必要です。以前契約した講座の代金を払い終えていれば、資格が取れていなくてもその契約は終了しています。たとえ「終身」とか「生涯」の契約になっているとの記載があったとしても、新たな教材の契約とその支払いに合意した事実はないので追加契約に応じる義務はないのです。二次被害の増加の背景には、一度でも電話勧誘販売取引の契約をした人であれば、その際のあいまいな記憶につけ込んだ巧みな口実で勧誘しやすい点があります。おかしいと思ったら消費生活相談の窓口にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

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