床下換気扇と補強工事

ページ番号1003941  更新日 2024年1月11日

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相談内容

自宅に来訪した販売員に排水管の洗浄工事(代金二万九千四百円)を勧められ依頼した。その時、二、三日後に別の担当者が排水管の点検に来ると言われた。別の担当者が来訪したが排水管は点検せずに床下を点検して「床下に窓がないのでトイレと風呂場側の壁が真っ黒になっている、このままだと腐ってしまうので床下換気扇を付けた方がいい、無料でシロアリ工事もします」などと説明され、不安になり契約することにした。換気扇の取り付け工事後にこのままだと床下が下がってしまうので補強工事が必要といわれ、結局、床下換気扇と補強工事三十七万六千円の分割払い契約を結んだ。その後、どうも気になり家を建築した大工さんに工事内容について確認してもらったところ、「壁は真っ黒ではなく、床下は高く造ってあるので換気扇はいらないし、シロアリ工事も建設時に完了している。逆に補強工事で柱がもち上がり、床が盛り上がっているので取り外したほうがよい」といわれた。契約後、約三カ月経過していたが、事業者へ解約を申し出たところ、契約は成立しており今さら無理と断られてしまった。信販会社から支払請求を受け困っている。(五十代女性)

処理概要

センターから事業者の相談担当へ相談内容を伝え、事実確認・調査など対応を依頼し、信販会社に対しても事情を説明し解決するまでの間、請求を止めるよう考慮を求めた。その後、何度か話し合い交渉した結果、事業者から「当時の販売担当者はすでに退職しており確認が取れない状況だが、仮に担当者が事実と違う説明で契約を取り付けたのであれば問題であり、当社の指導に反することである。今回の件については、相談者の申し出を真剣に受け止め、無条件で解約に応じ、補強工事も撤去したい」との回答を受け解決となった。

問題点・留意点

今回の事例は、訪問販売での契約であり「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)の適用を受ける。昨年2004年6月特定商取引法が改正され、同年十一月に施行された。法改正により、業者への規制が強化されると同時に民事ルールが整備された。例えば、販売員が勧誘の際に事実と違うことをいったり、重要なことを故意に告げなかったことで、消費者が誤認し契約をした場合は、契約の取り消しを求めることができるようになった。しかし、販売時のセールストークは「いった・いわなかった」の水掛け論になりやすく、難航することも多い。今回の事例の場合は、実際に家を建てた大工さんの見解が解決につな大きなポイントになったと思われる。このようなトラブルを避けるためには、事業者の法令順守は当然だが、消費者も販売員のセールストークのみをうのみにせず、家族や知人に相談する。他に情報を集める。工事の場合は本当に必要かどうか他の業者へも問い合わせたり、数社より見積もりを取り寄せ比較するなど、慎重かつ十分に検討することが大切である。なお、訪問販売はクーリング・オフ制度(契約書へ明記)により、契約した場合でも八日以内であれば無条件解約が可能である。

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