訪問販売で購入した「みそ」が定期購入に

ページ番号1003952  更新日 2024年1月11日

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相談事例

自宅に「みそ」を購入してほしいと販売員が来訪した。要らないと何度も断ったが「天然醸造で安心」「体によい」などと勧められ、根負けし3400円を支払い購入し領収書を受け取った。その時、会社への報告のため名前と住所を記入してほしいと言い書面を提示されたので記入した。
後日、販売店から「定期購入申込みありがとうございます」とお礼の書面が届き、驚いた。1回限りだから購入したのであり、継続して定期的に購入するような申込みをした覚えはない。考えられるとしたら名前と住所を記入した書面が、定期購入の申込書になっていたのではないかという疑問だが、領収書などの書面はすべて紛失してしまい確かめようがない。もし、申込書に署名をしていた場合、自筆で署名している以上、取消すことはできないのか(60歳代女性)

処理概要

相談者は渡された書面すべてを紛失しており、契約内容の確認はできない状況でした。しかし、いずれにしても相談者は定期購入の説明を受けておらず、仮に定期購入申込書に名前と住所を記入していたとしても、販売員から会社への報告のためと言われ応じたものであり、定期購入の意思がない以上、申込みは無効であり、取消は可能と考えられます。まずは、相談者から販売店に対し、定期購入の申込みをした覚えがないことや販売員に署名を求められた経緯など申し出て、申込の取消を求めるよう助言しました。結果、販売店が取消に応じたと相談者から報告を受けたため、相談終了としました。

問題点

同様な相談は、他にも数件寄せられていますが、いずれも販売店が申込みの撤回や商品の返品に応じるなどで解決しています。特定商取引法では訪問販売で商品を購入した場合、8日間のクーリングオフ制度(無条件撤回)の適用を受けますが、食品については「いわゆる健康食品」以外は認められていませんでした。しかし、平成19年7月15日より特定商取引法施行令の改正で指定商品・指定役務の追加があり、1.みそ、しょうゆなど調味料も規制対象となりました。その他に2.占いに伴う祈祷等のサービス3.いわゆるロコ・ロンドンまがい取引や海外商品先物オプション取引等の仲介サービスが規制対象となっています。ただし、使うと商品価値がなくなるいわゆる消耗品(健康食品や化粧品、今回対象になった、みそ、しょうゆなど調味料)を自らの意思で使ってしまった場合、その最小単位や、現金取引で、代金が3千円未満の場合は、クーリングオフの規定が適用されません。
一人暮らしや一人で留守をあずかる高齢者が訪問販売による契約のトラブルに遭うことが多く見受けられます。「体によい」などと熱心に勧められると、ついその気になってしまいがちですが、本当に必要な商品か、冷静に判断する必要があります。また販売員の言っている内容と契約書面の内容が一致しているか確認する必要もあります。販売員に勧められるままに、その場で契約してしまわないで、家族や信頼できる友人、隣人など第三者に相談することも、トラブルを避けるための一つの方法ですが、購入契約してしまい、「しまった!」と後悔したら、8日以内に書面にてクーリングオフを申し出ましょう

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