介護保険事業者の指定

ページ番号1007305  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

介護保険事業者としてサービス提供を行うには、沖縄県知事の指定を受ける必要があります。

介護保険事業者の提供するサービスのうち、訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、通所介護、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具貸与の指定要件や手続等は以下の通りです。

※特定施設入居者生活介護(予防含む)については、保険者の介護保険事業計画を基に整理した、沖縄県介護保険事業支援計画における整備計画(P.80~82)に基づき指定を行うこととなっております(介護保険法第70条第4項、5項)。平成29年4月4日追記

生活保護法の指定介護機関としての指定について

生活保護受給者へ居宅介護サービスの提供を行う場合は、生活保護法の「指定」を受ける必要がありますが、介護保険法による指定を受けた時期によりその指定を受ける方法が異なります。

  1. 平成26年7月1日以降に介護保険法による指定を受けた事業所
    平成26年7月1日以降介護保険法による指定を受けた事業所については、改正生活保護法の指定を受けたものとみなされます。(指定を受けるための特別な手続きは不要)
    ただし、改正生活保護法の指定を不要とする事業所については、介護保険法事業開始指定日前日までに、沖縄県福祉政策課あて「別段の申出」を行う必要があります。
  2. 平成26年7月1日以前に介護保険法による指定を受けた事業所
    平成26年7月1日以前に介護事業所の新規指定を受けた事業について、7月1日以後生活保護法の指定を受ける場合は、指定申請書及びその他必要書類を、事業所所在地を管轄する福祉事務所へをご提出ください。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

1.指定の要件

指定を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。

  1. 申請者が法人であること。(営利・非営利法人を問わず、法人格を有していれば要件を充たします。
  2. 従業者の知識、技能、人員が沖縄県条例等で定める基準を充たしていること。
  3. 沖縄県条例等に定める設備及び運営に関する基準に従って適正な事業運営を行えること。

※沖縄県条例等は、次のリンクで確認できます。

2.指定の手続

沖縄県においては、指定申請を行う前に事前協議を行っており、手続の流れは以下のとおりとなっています。

  1. 事前協議(各受付窓口へお問い合わせください 受付窓口一覧表(57KB))
  1. 事業所の建築・改修等
  2. 指定申請(指定日(事業開始日)の前々月末までに行う。(提出期限は各窓口によって異なる場合があります。))
  3. 現地調査(指定申請後、指定日(事業開始日)の前月の10日頃までに行う。)
  4. 指定(事業開始日)(各月の1日)

なお、訪問介護事業所、通所介護事業所及び短期入居生活介護事業所の指定を受ける場合には、老人福祉法に基づく届出を行う必要があります。

介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型or通所型サービス)を行う場合は、別途、市町村から指定を受ける必要があります。詳しくは次のリンクをご確認下さい。

(1)事前協議について

沖縄県では、「適正なサービスを提供することが可能かどうか。」「施設・設備が基準に適合しているかどうか。」を事前に確認させて頂くため、指定申請前に事前協議を行っています。

事前協議は随時受け付けており、担当者と日程調整を行ったうえで各担当窓口にて面談方式で行います。

事前協議の前に、必ず関係法令(基本法・県条例等)をご確認ください。

提出書類等については 次のリンクを確認ください

(2)指定申請について

事前協議を行い、事業所の建築・改修が完了した時点で指定申請に必要な書類を提出していただくことになります。

  1. 書類の提出期限
    事業開始の前々月の末日が申請書類の提出期限となります。(各担当窓口によっては異なる場合があります。)
    なお、期日までに申請書類を提出しても申請書が受理されない場合には、事業開始予定年月日までに指定を行うことはできませんので、ご注意ください。
  2. 申請書を受理できない場合
    以下のような場合には、申請書を受理することができませんのでご注意ください。
    • ア 必要書類を期日までに揃えることができない場合。
    • イ 書類の補正が期日までに完了しない場合
    • ウ 事業開始予定年月日までに人員、設備に関する基準が満たされる見込みがない場合。
    • エ その他適正な事業運営が見込めない場合。
    • オ 申請者・開設者(または法人役員・管理者等)が欠格事由に該当する場合。
  3. 書類審査
    申請書類を基に指定要件の審査を行い、補正が必要な場合には適宜補正を行って頂くことになります。
    この要件審査に要する期間は、おおむね一月程度となっています。(事業者の補正に要する期間は除きます。)
  4. 申請に必要な書類(申請するサービスによって多少異なります。)
  • ウ 登記簿謄本又は条例等
  • オ 事業所の平面図及び写真
  • カ 運営規程
  • ク 法第70条第2項各号(又は法第115条の2第2各号)若しくは法第79条第2項各号に該当しないことを誓約する書面
  • ケ 重要事項説明書

(3)現地確認について

事業開始予定年月日の前月の10日頃までに現地確認を行います。

なお、現地確認の日までに備品の搬入等を完了し、サービスの提供が可能な状況を整えておく必要があります。

(4)指定年月日について

指定は、毎月1日付けで行っておりますので、事業開始年月日に合わせて上記の手続を完了する必要があります。

また、指定が決定した事業者に対しては、指定通知書を交付し、事業を行っていくうえでの留意点に関する説明会を行います。

3.指定後の介護保険法による事後規制について

(1)指定の更新制

指定の効力には6年間の有効期間が設けられており、基準に従って適切な事業の運営がされない場合や過去に同一のサービスで指定の取消処分を受けた場合などに、指定の更新が受けられないことがあります。

※「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の指定の有効期間は,平成30年3月末までです。平成30年4月1日以降は,要支援の方に対するサービス提供は,総合事業のみになります。

なお,総合事業の指定申請については,事業所の所在する市町村にお問い合わせ下さい。

(2)勧告・命令等

基準違反等が認められる介護保険事業者に対しては都道府県知事の権限において、業務改善勧告、業務改善命令、指定の効力の停止などの改善指導が行われます。

(3)指定の取り消し等

指定後、以下の事由に該当する場合には指定の取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することがあります。

  • ア 申請者・役員等が禁錮以上の刑を受け、又は介護保険法その他国民の保健医療・福祉に関する法律等により罰金刑を受け、執行を終わるまでの者であるとき。
  • イ 沖縄県条例等で定める人員基準を満たすことができなくなったとき。
  • ウ 沖縄県条例等に定める設備及び運営に関する基準に従って適正な事業運営ができなくなったとき。
  • エ 要介護者・要支援者の人格を尊重し、法律に基づく命令を遵守し、要介護者等のために忠実に職務を遂行しなければならないという責務規定に違反したとき。
  • オ 居宅サービス費等の不正請求があったとき。
  • カ 県知事からの報告・帳簿等の提出等の命令に従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
  • キ 県知事からの出頭要求に応ぜず、質問に答弁ぜず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、忌避したとき。
  • ク 不正な手段により指定を受けたとき。
  • ケ 居宅サービス等に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  • コ 法人役員等・病院管理者が、指定の取消・効力停止前5年以内に居宅サービス等に関し、不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
  • サ 行政処分が決定する日までの間に事業廃止の届出を行ったことがあり、当該届出日から5年を経過しない者であるとき。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。