社会福祉士及び介護福祉士養成施設の指定等に関すること

ページ番号1006843  更新日 2024年1月11日

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概要

「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」(平成25年12月20日閣議決定)を踏まえ、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が平成26年5月28日に成立し、6月4日に公布された。それにより、社会福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法の一部が改正され、これまで厚生労働大臣が行っていた以下の事務・権限が都道県知事へ移譲されることとなりました。(平成27年4月より)

  • 社会福祉主事に係る養成機関及び講習会の指定等に係る事務・権限
  • 社会福祉士及び介護福祉士に係る養成施設の指定等に係る事務・権限

その他、介護技術講習会の届出等についても移譲の対象となる。

申請・届出等

注意事項

社会福祉士養成学校等、文部科学省と厚生労働省の共管の学校(大学、短大、高等学校)に係る指定・監督権限、上記以外の講習会に係る届出については、県への事務・権限移譲後も国に残ることとなっているため、九州厚生局へ問い合わせすること。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 福祉政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
電話:098-866-2164 ファクス:098-866-2569
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