生活保護(南部福祉事務所)

ページ番号1007916  更新日 2024年2月26日

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生活保護制度は、憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に、その困窮の程度に応じて保護を行ない、最低限度の生活を保障し、あわせて自立を助長することを目的としています。

保護の種類は、生活扶助とその他の扶助(教育、住宅、医療、出産、生業、葬祭)に分かれており、保護を受ける人の世帯構成や収入などの状況に応じて、その全部又は一部が適用されます。保護は原則として金銭で支給されます。

生活保護は、最低生活保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。

生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものです。ためらわずにご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 南部福祉事務所
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