生活保護

ページ番号1006683  更新日 2024年2月21日

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生活保護制度は、憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に、その困窮の程度に応じて保護を行ない、最低限度の生活を保障し、あわせて自立を助長することを目的としています。

保護の種類は、生活扶助とその他の扶助(教育、住宅、医療、出産、生業、葬祭)に分かれており、保護を受ける人の世帯構成や収入などの状況に応じて、その全部又は一部が適用されます。保護費は原則として金銭で支給されます。

 

また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護の相談窓口は、県福祉事務所または町村役場(町村在住の方)、市福祉事務所(市在住の方)となっております。

連絡先
県宮古福祉事務所福祉班 電話:0980-72-3771
多良間村役場住民福祉課 電話:0980-79-2623
宮古島市役所生活福祉課 電話:0980-73-1962

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 宮古福祉事務所
〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里1125 宮古合同庁舎2階
電話:0980-72-3771 ファクス:0980-73-2131
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。