変更届出書提出の際に御注意いただきたいこと(介護保険事業所)

ページ番号1006720  更新日 2024年1月11日

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  • 介護保険事業所において、職員の数や事業所の名称等、介護保険法施行規則第131条等に定める事項に変更があった場合は、介護保険法第75条等に基づいて変更届出書を提出しなければなりません。
    (ただし、例えば職員の入職・退職があったとしても、従業者の員数の変更がないような、運営規程の項目に特に変更がないような場合は、提出は不要です。)
  • 変更届出書は、変更が生じた日から10日以内に提出してください。
  • 通所系サービス事業所の利用定員や、通院等乗降介助の開始など、事前に変更届出書の提出が必要な事項もあります。分からないことなどがあれば、提出前にお問い合わせください。
  • 届出が必要な事項、添付いただく書類を下記の通り一覧表にしていますので、ご参考にしてください。
  • 常勤換算の計算方法は「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号)の総論で説明されていますので、それに沿って算出してください。
  • 資格証や契約書の写しなど、「写し」の提出が必要な書類の原本証明は不要となりました。また、資格証の写しについては、新しく入職した従業者もしくは、人事異動などで新しい役職に就くことになった職員(例:通所介護事業所でこれまで管理者(常勤専従)だった方が新たに機能訓練指導員兼務になった場合)の分のみ提出ください。

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