(よくある質問)米軍基地と沖縄経済

ページ番号1014346  更新日 2024年1月11日

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問12 沖縄県の経済は基地経済に大きく依存しているのではないですか。

  • 基地依存度(県民総所得に占める米軍基地関連収入の割合)は、昭和47年の復帰直後の15.5%から令和元年度には5.5%と大幅に低下しています。
  • 米軍基地の返還が進展すれば、効果的な跡地利用による経済発展により、基地依存度はさらに低下するものと考えています。

説明

  • 令和元年度の「米軍基地関連収入」は、軍雇用所得540億円、軍用地料881億円、米軍などへの財・サ-ビスの提供1,127億円、その他163億円の合計2,712億円となっています。
  • 県民総所得に占める割合は、復帰時の15.5%から5.5%へと大幅に低下しており、「米軍基地関連収入」の動向が県経済を大きく左右することはなくなっています。
  • 基地は経済活動を主な目的とした施設ではないため、本県の経済的な生産規模を拡大させる潜在力に乏しく、また土地利用にひずみをもたらすなど、経済的に不効率な土地利用をきたしているといえます。
  • 現在の基地返還後の跡地利用による経済効果は、かつての基地から派生する経済効果を大きく上回っており、米軍基地の返還が進展すれば、効果的な跡地利用による経済発展により、基地依存度はさらに低下するものと考えています。

問13 「基地と沖縄振興策のリンク」とはどのような意味ですか。リンクしているのですか。

  • 「基地と沖縄振興策のリンク」とは、基地を受け入れれば、それを条件に振興策を展開する、という意味で使われることがあります。
  • 在沖米軍基地の返還及びさらなる整理縮小と、沖縄の自立的発展や豊かな住民生活の実現に向けた沖縄振興策は、それぞれ別として取り組まれているものと考えています。

説明

  • 国は、沖縄の置かれた歴史的、地理的、自然的、社会的な特殊事情に鑑み、沖縄の自立的発展や豊かな住民生活の実現に寄与することを目的として、沖縄振興特別措置法に基づき沖縄振興策を総合的かつ計画的に講じております。
  • 在沖米軍基地の返還及びさらなる整理縮小と、沖縄の自立的発展や豊かな住民生活の実現に向けた沖縄振興策は、沖縄県としてもそれぞれ別として取り組むべきものと認識しております。

問14 普天間飛行場の県外移転を主張するのであれば、米軍基地を前提としたこれまでの多額の沖縄振興費を返還するべきではないですか。

  • 沖縄振興は北海道、小笠原諸島や奄美諸島と同様な地域振興制度であり、米軍基地以外の特殊事情も踏まえ措置されているものです。
  • 普天間飛行場が返還されたとしても依然として大部分(約69%)の米軍基地は残り、過重な基地負担という特殊事情は解決されるものではないと考えます。

説明

  • 沖縄には過重な米軍基地が存在している事、東西1,000キロメートル、南北400キロメートルの広大な海域に多数の離島が点在していること等の特殊事情や、鉄道網、鉄軌道で連結している本土各県とは経済発展の道筋が異なること等の状況があります。
  • 沖縄振興予算はこのような特殊事情も踏まえ、本県の自立的発展と県民の豊かな生活を実現するため措置されているものであり、北海道、小笠原諸島や奄美群島においても地域の特殊事情を踏まえた特別な地域振興法による支援策が講じられているところであります。
  • なお、国からの財政移転(国庫支出金+地方交付税交付金)は全国7位、人口一人当たりの国からの財政移転(国庫支出金+地方交付税交付金)は全国5位となっており、必ずしも沖縄県への国からの財政移転が突出している状況にはありません。(※H29決算ベース、岩手県・宮城県・福島県・熊本県を除く順位)
  • 一方、普天間飛行場など米軍基地が集中する中南部都市圏には、全国の政令指定都市の人口、面積に匹敵する沖縄県民の8割強(約120万人)が生活しており、危険性の除去や産業振興の観点から普天間飛行場の県外移転など、過重な米軍基地の整理縮小を求めているものであります。
  • なお、普天間飛行場(在日米軍専用施設・区域の約2%程度)が県外に移転されたとしても、その他の米軍施設のほとんどがそのまま残ることから、米軍基地を過重に負担しているという沖縄の特殊事情が直ちに解決されるものではない(70%→69%)と考えます。

問15 沖縄の駐留軍用地返還跡地の利用に関する法律はどのような内容ですか。

  • 跡地利用推進法は、駐留軍用地及び駐留軍用地跡地が広範かつ大規模に存在する沖縄県の特殊事情に鑑み、特別の措置を講ずることにより、沖縄県の自立的な発展及び潤いのある豊かな生活環境の創造を図ることを目的としています。
  • 同法には、基本理念が明記されるとともに、返還実施計画に基づく支障除去措置、駐留軍用地への立入りあっせん、駐留軍用地内の土地の先行取得、拠点返還地の指定、給付金等の支給、駐留軍用地跡地利用推進協議会の設置等が規定されています。

説明

  • 平成24年4月、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成7年6月施行)と沖縄振興特別措置法(平成14年4月施行)第7章の「駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置」を合わせた新たな枠組みとして、「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法」が施行されました。(法の期限は、令和14年3月31日まで)
  • 同法では、「沖縄県の自立的発展及び潤いのある豊かな生活環境の創造」「国の責任による主体的取組の推進」、「地権者等の生活の安定への配慮」の3つの基本理念が明記されました。
  • また、米軍再編に伴う大規模な駐留軍用地の返還跡地の有効かつ適切な利用を推進するため、次のような特別措置が規定されました。
  1. 土地引渡し前に、返還実施計画に基づき、土壌汚染、不発弾等の支障除去措置を講ずること
  2. 駐留軍用地への立入りのあっせんに係る国の義務
  3. 駐留軍用地内の土地の先行取得制度
  4. 給付金、特定給付金の支給
  5. 拠点返還地の指定
  6. 跡地利用推進協議会の設置

問16 米軍基地返還跡地の開発による経済波及効果はどうなっていますか。

  • 都市部における基地返還跡地は、返還後の開発により経済規模が大幅に拡大し、県経済を牽引しています。

説明

  • 全国の政令指定都市並みの人口、面積に匹敵する本島の中南部都市には沖縄県民の8割強(約120万人)が暮らしますが、市街地を分断する形で広大な米軍基地が存在しており、都市機能、交通体系、土地利用などの面で大きな制約となっております。
  • 沖縄県が実施した駐留軍用地跡地利用に伴う経済波及効果等に関する検討調査(平成27年1月30日公表)によると、例えば、那覇新都心地区(那覇市、旧・牧港住宅地区)では、返還前には地代収入や軍雇用者所得等、52億円の経済効果がありましたが、全面返還後、商業・業務施設、住宅、公共施設等の立地が進み、平成25年調査時点での経済効果は1,634億円となり、約32倍に増加しています。
  • また、今後返還が予定されている基地について、県・関係市町村が広域的観点から策定した中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想に基づき、各跡地の特性を活かした産業配置を想定し、経済効果を試算したところ、普天間飛行場では、返還前の経済効果120円に対し、返還後の経済効果は、3,866億円となり、約32倍と大幅な増加が見込まれています。
  • これからの調査結果等も踏まえ、沖縄県は「沖縄21世紀ビジョン」において、中南部都市圏における広大な米軍基地返還跡地を、沖縄の新たな発展のための貴重な空間と位置づけ、跡地の有効利用を、「自立経済構築」の大きな柱として取り組むこととしています。

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