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更新日:2017年4月1日
沖縄県動物愛護管理推進計画が、策定から5年が経過したことから、改訂を行いました。
動物の愛護及び管理に関する法律(動愛法)では、次のことが定められています。
1.環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本指針を定めなければならない。
2.都道府県は、基本指針に即して、動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(動物愛護管理推進計画)を定めなければならない。
県では、平成21年2月に「沖縄県動物愛護管理推進計画」を策定しました。同計画は、5年ごとに実施状況等を踏まえ計画の評価と見直しを行うことになっており、また、平成24年9月に動愛法が改正されたこともあるため、改正動愛法の趣旨も踏まえて計画の改訂を行いました。
沖縄県動物愛護管理推進計画(概要版)(PDF:1,088KB)
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