自然公園内における各種行為の規制概要

ページ番号1004716  更新日 2024年1月11日

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わが国の自然公園は、公園当局が必ずしも公園内の土地を所有せず、優れた自然の風景地を指定して、その公園内の開発行為に対して必要に応じ制限を加える方法をとっています。
自然公園の各種行為について、国立公園においては環境大臣、国定公園および県立自然公園においては県知事の許可が必要です。

規制計画

規制計画では無秩序な開発や利用の増大に対して、公園内で行うことが出来る行為を規制することで自然景観の保護を図ります。規制される行為の種類や規模は公園の地種区分に応じて定められていて、自然環境や利用状況を考慮して特別保護地区、第1種~第3種特別地域、海域公園地区、普通地域の6つの地種区分を公園内に設けています。

自然公園の地種区分と行為規制
地種区分 地種区分の考え方 規制概要
特別保護地区 公園の中で特にすぐれた自然景観等を保持している地区で、特に厳重に景観の保護を図ることが必要 許可制
学術研究のための行為等極めて限定された範囲の行為のみの許可
第1種特別地域 特別保護地区に準ずる景観をもち、特別地域のうちで風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域 許可制
特別保護地区に準じた扱い
第2種特別地域 農林漁業活動について、つとめて調整を図ることが必要な地域 許可制
通常の農林漁業活動に伴う施設や住宅など、住民の日常生活に必要な施設は原則として許可
第3種特別地域 特別地域の中では風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、通常の農林漁業活動については規制のかからない地域 許可制
林業は皆伐を認めている。
工作物の設置については第2種特別地域とほぼ同様
海域公園地区 熱帯魚、サンゴ、海藻などの生物や、海底地形が特にすぐれている地区(海域内に指定) 許可制
特別保護地区に同じ
普通地域 特別地域や海域公園地区に含まれない地域で、風景の保護を図る地域。特別地域や海域公園地区と公園区域外との緩衝地域(バッファーゾーン) 事前届出制
大規模な工作物

※県立自然公園には特別保護地区と海域公園地区の制度はない。

国立・国定公園における許可等が必要な行為の概要
地区・地種区分 許可等が必要な行為
特別地域(第1種~第3種)
  1. 工作物の新築等
  2. 木竹の伐採
  3. 指定区域内における木竹の損傷
  4. 鉱物や土石の採取
  5. 河川、湖沼の水位・水量の増減
  6. 指定湖沼への汚水の排出等
  7. 広告物の設置等
  8. 指定された物の集積等
  9. 水面の埋立等
  10. 土地の形状変更
  11. 指定植物の採取等
  12. 指定区域内における指定植物の植栽等
  13. 指定動物の捕獲等
  14. 指定区域内における指定動物の放出等
  15. 屋根、壁面等の色彩の変更
  16. 指定地域への立ち入り
  17. 指定地域での車馬等の乗入れ
  18. その他政令等で定める行為
特別保護地区

特別地域内の行為に加え

  1. 木竹の損傷
  2. 木竹の植栽
  3. 動物を放つこと(家畜の放牧を含む)
  4. 物の集積等
  5. 火入れ、たき火
  6. 植物の採取等
  7. 植物の植栽等
  8. 動物の捕獲等
  9. 車馬等の乗入れ
海域公園地区
  1. 工作物の新築等
  2. 鉱物や土石の採取
  3. 広告物の設置等
  4. 指定動植物の捕獲等
  5. 海面の埋立等
  6. 海底の形状変更
  7. 物の係留
  8. 汚水の排出等
  9. 指定区域内及び指定期間内における動力船の使用
普通地域

事前届出制

  1. 大規模な工作物の新築等
  2. 特別地域内の河川、湖沼の水位・水量の増減
  3. 広告物の設置等
  4. 水面の埋立等
  5. 鉱物や土石の採取
  6. 土地の形状変更
  7. 海底の形状変更

※公園事業として行う行為、通常の管理行為、簡易な行為その他行為であって、環境省令等で定めるものについては、許可あるいは届出は不要とされている。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 自然保護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855
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