廃水銀等の取扱い

ページ番号1004160  更新日 2024年1月11日

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廃水銀等が特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物に追加されます

水銀に関する水俣条約の採択を受け、廃水銀及び廃水銀化合物(以下、「廃水銀等」という。)並びに当該廃水銀等を処分したものが特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物に指定されることとなりました。また、それらの収集運搬に係る処理基準及び保管基準についても併せて追加されます。

施行日:水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日

特別管理一般廃棄物に指定されるもの

水銀又はその化合物が使用されている製品が一般廃棄物となった物から回収した廃水銀及び当該廃水銀を処分したもの

特別管理産業廃棄物に指定されるもの

  1. 廃水銀等
    1. 次のaからgの施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除く)
      1. 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設
      2. 水銀使用製品の製造の用に供する施設
      3. 灯台の回転装置が備え付けられた施設
      4. 水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く。)を有する施設
      5. 国又は地方公共団体の試験研究機関
      6. 大学及びその附属試験研究機関
      7. 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所
    2. 水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
  2. 上記1.又は2.に該当する廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

収集運搬に係る処理基準及び保管基準の追加について

  1. 収集運搬に係る処理基準
    1. 収集運搬については、廃棄物の飛散流出防止等の特別管理産業廃棄物に係る一般的な収集運搬に係る処理基準に加え、以下の基準が設けられています。
      • ア 運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること
      • イ 運搬容器は、密閉できることその他の環境省令で定める構造(収納しやすいこと及び損傷しにくいこと)を有すること
    2. 積替え又は保管については、廃棄物の飛散流出防止等の特別管理産業廃棄物に係る一般的な処理基準又は保管基準に加え、以下のとおり環境省令で定められています。
      • ア 容器に入れて密封することその他の当該廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置を講ずること
      • イ 高温にさらされないために必要な措置を講ずること
      • ウ 腐食の防止のために必要な措置を講ずること
  2. 事業場の保管場所における特別管理産業廃棄物の保管基準
    特別管理産業廃棄物の一般的な保管基準に加え、上記2.ア~ウの基準が設けられています。

留意事項

  1. 改正政令の施行後に、特別管理産業廃棄物である廃水銀等の処理を業として行おうとする者は、特別管理産業廃棄棄物処理業の許可等が必要です。
  2. 新たに特別管理産業廃棄物でる廃水銀等を生ずることとなった事業場を設置する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければいけません。
  3. 特別管理産業廃棄物に該当しない廃水銀等の処理等については、現行の処理基準が適用されるが、特別管理産業廃棄物である廃水銀である廃水銀等に準じ、生活環境保全上適正に扱われることが望ましいです。

参考

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
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