廃石膏ボードの取扱いの見直し(処理業者向け)

ページ番号1004159  更新日 2024年1月11日

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廃石膏ボードから付着している紙を除去したものについては、平成23年5月末までの間、安定型最終処分場で最終処分が可能な廃棄物として取り扱う旨平成18年度に通知を行っております。

しかしながら、昨年度、県内の安定型最終処分場において、当該産業廃棄物が原因と考えられる高濃度の硫化水素の発生が確認されました。

そのため、当該廃棄物の安定型最終処分場における取扱いを見直す必要があることから、平成22年4月1日以降、管理型最終処分場で最終処分を行う廃棄物として取り扱うこととしましたのでお知らせします。

参考

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