容器包装リサイクル法

ページ番号1004117  更新日 2024年1月11日

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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)は、容器包装廃棄物の排出の抑制や、分別・収集、そして分別等により得られた適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ることを目的として制定されました。
ここでは、同法の概要に関する情報を提供しています。

沖縄県分別収集促進計画

市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、3年ごとに5年を一期とする容器包装廃棄物の分別収集に関する計画を定めることになっています。

県は、3年ごとに5年を一期とする県内の容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画を定めることになっています。

この計画は、容器リサイクル法第9条に基づき、今後5年間の沖縄県における市町村分別収集計画をとりまとめるとともに、本県の容器包装廃棄物の分別収集促進のための具体的な施策を明らかにするものです。

第10期沖縄県分別収集促進計画

策定:令和4年8月

計画期間:令和5年度から令和9年度

第9期沖縄県分別収集促進計画(再変更)

変更:令和3年12月

計画期間:変更なし

第9期沖縄県分別収集促進計画(変更)

変更:令和3年11月

計画期間:変更なし

第9期沖縄県分別収集促進計画

策定:令和元年8月

計画期間:令和2年度から令和6年度

コンテンツ

容器包装リサイクル法の概要について説明しています。

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沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
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