沖縄県内の汚染土壌処理業者、指定調査機関

ページ番号1004808  更新日 2024年3月11日

印刷大きな文字で印刷

汚染土壌処理業

要措置区域・形質変更時要届出区域から搬出される汚染土壌は、汚染土壌処理業の許可を受けた施設へのみ搬出することができます。沖縄県内において汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、汚染土壌処理施設ごとに、沖縄県知事の許可を受ける必要があります。

汚染土壌処理業の許可状況

沖縄県内の汚染土壌処理業者の情報を掲載しています。

許可番号

氏名

(代表者名)

名称

設置

場所

許可日

(許可期限)

施設の

種類

受入可能な

特定有害物質

04701000001

琉球セメント株式会社

(喜久里忍)

琉球セメント株式会社

屋部工場

名護市安和

令和3年4月23日

(令和8年4月22日)

セメント

製造施設

第二種特定有害物質

(水銀及びその化合物、

シアン化合物を除く)

指定調査機関

土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査等を実施する者については、知事が指定することとなっており、この指定された調査機関を指定調査機関と呼びます。沖縄県内のみで、土壌汚染状況調査を行う指定調査機関として指定を受けようとする者は、沖縄県知事への申請が必要です。

※2以上の都道府県の区域において調査を行おうとする場合は、環境大臣が指定

指定調査機関に関する公示

土壌汚染対策法第43条第1号(指定)

土壌汚染対策法第3条第1項の規定に基づき次の者を指定したので、同法第43条第1号の規定に基づき公示します。

汚染土壌処理業者、指定調査機関

汚染土壌処理業者、指定調査機関については、下記のリンクよりご確認いただけます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。