登録販売者の外部研修

ページ番号1005274  更新日 2024年1月11日

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薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者(以下「一般用医薬品販売業者等」という。)は「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)」に基づき、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の業務に係わる適正な管理を確保するため、登録販売者に対する研修を実施することとされています。
令和4年4月1日省令改正により、一般用医薬品販売業者等は、その業務に従事する登録販売者に、一定の基準による研修を毎年度受講させなければならないこととなりました。
また、登録販売者の資質向上のための研修について一定の基準が保たれるよう、研修実施機関は研修を実施するに当たりあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならないことなりました。

研修実施機関研修実施届出の写しの提出があった事業者(令和5年度)

ここでは、沖縄県へ研修実施機関研修実施届出の写しの提出があった事業者を掲載しておりますので、参考にされてください。

なお、各研修への参加申込みは各団体に直接行っていただくようお願いします。

研修実施機関研修実施届出の写しの提出があった事業者(令和4年度)

ここでは、沖縄県へ研修実施機関研修実施届出の写しの提出があった事業者を掲載しておりますので、参考にされてください。

なお、各研修への参加申込みは各団体に直接行っていただくようお願いします。

実施計画について届出のあった事業者(令和3年度)

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このページに関するお問い合わせ

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