後期高齢者医療制度

ページ番号1006500  更新日 2024年1月11日

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「老人保健制度」に代わり、平成20年度から開始された医療保険制度で、75歳以上の方(一定の障がいがあると認定された65歳以上の方を含む)を対象としています。
県内全市町村が加入する沖縄県後期高齢者医療広域連合が制度の運営を、市町村が保険料の徴収、申請・届出の受付、保険証の引渡しといった窓口業務を行っています。

医療費の自己負担割合について【令和4年9月30日まで】

後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関にかかった場合、原則として自己負担割合は1割(現役並の所得がある方は3割)となります。

※保険証に自己負担割合が記載されております。

窓口負担割合の見直し(2割負担の新設)について【令和4年10月1日から】

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(※)は医療費の窓口負担割合が2割になっています。

(※)窓口負担割合3割の方は除く

窓口負担割合が2割となる方には、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。

※見直し後の自己負担割合の判定方法等、詳細はリーフレットをご確認ください。

医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせ先

  • 「沖縄県後期高齢者医療広域連合」098-963-8012(管理課)
  • お住まいの市町村「後期高齢者医療 担当窓口」
  • ※今回の制度見直しの背景等に関するご質問等については国がコールセンターを開設しています。
    ※厚生労働省コールセンターは、令和5年3月31日をもって運用を終了しました。
  • ※制度改正の詳しい内容は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

保険料について

保険料は、被保険者が均等に負担する均等割額と、所得に応じて算定される所得割額(※)の合計となります。
保険料は、沖縄県内では原則として均一であり、2年ごとに見直されます。

※所得割額=(総所得金額等-基礎控除43万円★)×所得割率

★給与所得者等が2人以上いる世帯については、基礎控除額(43万円)に、下記の金額が加算されます。

(給与所得者等の数ー1)×10万円

保険料のお支払についてのご相談はお住まいの市町村へ、保険料額については沖縄県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせ下さい。

医療費が高額になった場合

1ヶ月の医療費が高額になり、自己負担限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた金額が高額療養費として支給されます。

申請手続きは、お住まいの市町村の窓口でお願いします。

制度の詳しい内容については、沖縄県後期高齢者医療広域連合又はお住まいの市町村までお問い合わせ下さい。

沖縄県後期高齢者医療財政安定化基金

後期高齢者医療財政安定化基金は、制度を開始した平成20年4月、後期高齢者医療の財政の安定的な運営を図ることを目的として、沖縄県後期高齢者医療財政安定化基金条例に基づき設置されました。広域連合において、予定した保険料収納率を下回って生じた保険料不足や、給付費が見込みを上回り財政が不足したときに、資金の貸付等を行うもので、その財源は国・都道府県・広域連合(保険料)が1/3ずつ拠出しています。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令255号)第4条第2項第1号に基づき、基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項を公表します。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 国民健康保険課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2304 ファクス:098-866-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。