沖縄県国民健康保険広域化等支援方針

ページ番号1006497  更新日 2024年1月11日

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策定の趣旨

平成22年5月の国民健康保険法の改正により、都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化または財政の安定化を推進するための、市町村に対する支援の方針を策定することができることとされました。
これを受けて、沖縄県では、市町村で構成される各地区国保協議会等の代表者を構成員とする「沖縄県国民健康保険広域化等連携会議」の検討を経て、平成22年12月に「沖縄県国民健康保険広域化等支援方針」を策定しました。

今回、対象期間を平成27年4月1日から平成30年3月31日までとする新たな支援方針を策定しました。

このたび、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第31号)の成立に伴い、国民健康保険の都道府県単位の運営など、新たな国民健康保険制度への円滑な移行準備に対応するため、支援方針の一部を改正しました。(平成28年4月1日一部改正)

根拠規定

国民健康保険法第68条の1第1項

策定・改正の経緯

  • 平成22年12月22日策定(対象期間:平成22年12月22日~平成25年3月31日)
  • 平成25年4月1日改正(対象期間:平成25年4月1日~平成27年3月31日)
  • 平成26年4月1日一部改正
  • 平成27年4月1日改正(対象期間:平成27年4月1日~平成30年3月31日)
  • 平成28年4月1日一部改正

対象期間中も適宜見直しを行います。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 国民健康保険課
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