自動車リサイクル法関係

ページ番号1004120  更新日 2024年1月11日

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平成17年1月1日より、『使用済自動車の再資源化等に関する法律』(自動車リサイクル法)が本格施行されました。

これは、使用済自動車(廃車)から出る有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図るための法律です。現状のリサイクルの障害となっている部分について、自動車メーカーがリサイクルの責任を果たすこととなります。具体的には、エアコンの冷媒として使われており、大気放出されると地球環境を破壊する「フロン類」、爆発性があって処理の難しい「エアバック類」、使用済自動車から有用資源を回収した後に残る大量の「シュレッダーダスト」の3つについて自動車メーカーがリサイクルすることになります。

このようなリサイクルに必要となる費用については、自動車ユーザーの方々にご負担して頂くことになります。

詳しい内容については、財団法人自動車リサイクル処理促進センター、環境省・経済産業省のホームページをご覧下さい。

自動車ユーザーから寄せられる質問

Q1.リサイクル料金って何?誰が払うの?

リサイクル料金とは、自動車を解体・破砕した後に残るゴミであるシュレッダーダスト、エアバッグ類のリサイクルとカーエアコンのフロンを破壊するために必要な料金です。
リサイクル料金は、自動車所有の方に原則として、新車購入時または継続検査時にお支払い頂きます。

Q2.リサイクル料金っていくらなの?

リサイクル料金は、シュレッダーダストの発生見込み量、エアバッグ類の個数・取り外しやすさ、カーエアコンのフロン類の充てん量などを踏まえ、自動車1台ごとに自動車メーカー・輸入業者が設定します。
リサイクル料金については、自動車メーカー等各社のホームページで公表されております。また、自動車リサイクルシステムのホームページにおいて照会ができます。

事業者の方へ

引取業、フロン回収業、解体業、破砕業を行う場合は、県知事への登録・許可が必要ですので、保健所あて申請を行なってください。

様式については、南部保健所環境保全班または県ホームページの県環境整備課より入手できます。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。