廃棄物について

ページ番号1004168  更新日 2024年1月11日

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Q1.廃棄物の不法投棄や野外焼却を見つけたときは?

廃棄物をみだりに捨てる行為や野外焼却(風俗習慣によるものや焚き火等を除く)は、『廃棄物の処理および清掃に関する法律』により禁止されております。
保健所および県では、廃棄物の不法投棄などをなくす為に定期的なパトロールを実施しております。不法投棄などの現場を見つけたときは、南部保健所環境保全班または県環境整備課までご連絡下さい。

Q2.産業廃棄物を処理したい(させたい)場合は?

産業廃棄物を保管、収集、運搬、処分するときは、『廃棄物の処理および清掃に関する法律』に基づいて排出事業自らの責任において、産業廃棄物の種類ごとにそれぞれの基準に従って適正に処理を行わなければなりません。
産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、県知事の許可を取得した産業廃棄物処理業者に委託しなければなりません。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
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