水道法関係

ページ番号1006703  更新日 2024年1月11日

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タンクの中は汚れていませんか?!!
安全で衛生的な水を…

ビル・一般家庭などの飲み水は、安全で衛生的なければなりません。そのため、設置者は受水槽・高置水槽を適正に管理する必要があります。

簡易専用水道の設置届出について

水道法では受水槽(水タンク)の有効容量が10トンを超えるものを「簡易専用水道」と呼び、清掃・定期検査など規制を設けています。家庭等で設置している受水槽は容量が10トン以下のものが多いですが、構造・性質・安全性等は「簡易専用水道」と同じですので、同様な管理が必要です。

受水槽(水タンク)などの施設の管理が不十分な場合、赤サビ等がタンクの底に溜ったり、タンクの内部で藻が発生したりすることが多く見受けられます。

これらは、異臭味の原因となることがありますので、年に少なくとも1回は清掃を行うことが好ましいでしょう。また、藻や赤水による汚れ以外にも目に見えない水質の異常がないか、施設に不備な箇所がないかを年に1回は調べることも大切です。

権限移譲により、平成24年4月1日から各市町村担当課が届出の窓口になります。

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