ペットに関する法律

ページ番号1006692  更新日 2024年1月11日

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犬の法律

狂犬病予防法

  • 目的:狂犬病の発生予防、蔓延の予防、撲滅
  • 登録:生後91日以上の犬は、生涯1回の登録をする。
  • 予防注射:生後91日以上の犬は、毎年1回の狂犬病予防注射を受ける。(鑑札と注射済票は必ず犬に付けること。)
  • 罰則:違反すると、20万円以下の罰金。

動物の愛護及び管理に関する法律

  • 目的:動物愛護精神の普及と動物による人畜への危害防止
  • 基本原則:動物をみだりに殺したり、傷つけたり、苦しめることのないようにすること。動物の本能、習性、生理を理解し適正に取り扱うこと。
  • 罰則:動物をみだりに殺したり、傷つけた場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金。動物を捨てたり、エサを十分に与えなかったり、病気やケガを放っておくなどの場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金。

宮古島市飼い犬条例・多良間村飼い犬条例

  • 目的:飼い犬による、人畜その他に対する危害の未然防止
  • 飼い主の義務:人畜等に危害を加えることがないように管理すること。飼い犬は常につないで飼うこと。飼い犬を捨てないこと。公共の場所や他人の土地を荒らさないように管理すること。清潔に飼うこと。飼い犬のいる旨の表示をすること。
  • 罰則:違反すると2万円以下の罰金。

ねこの法律

動物の愛護及び管理に関する法律

  • 目的:動物愛護精神の普及と動物による人畜への危害防止
  • 基本原則:動物をみだりに殺したり、傷つけたり、苦しめることのないようにすること。動物の本能、習性、生理を理解し適正に取り扱うこと。
  • 罰則:動物をみだりに殺したり、傷つけた場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金。動物を捨てたり、エサを十分に与えなかったり、病気やケガを放っておくなどの場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 宮古保健所
〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476
電話:0980-72-2420 ファクス:0980-72-8446
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。