自立支援医療費(精神医療)制度

ページ番号1006687  更新日 2024年1月11日

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サービスの内容

精神障害の通院医療に必要な医療費の90%を負担する制度です。残り10%の自己負担について、沖縄県においては本土復帰特別措置法の適用により、支払窓口での自己負担はありません。(保険適用範囲内)

対象者

精神障害の治療のため、医療機関で外来治療を受けている人が対象となります。対象となる精神障害は、「統合失調症」、「精神作用物質による急性中毒」、「知的障害」、「精神病質その他の精神疾患(てんかんを含む)」です。

申請方法

お住まいの市町村の精神保健福祉担当窓口に必要書類をもって申請します。

必要書類

  1. 申請書(指定の様式)
  2. 診断書(指定の様式)(注意)平成21年度から診断書は、2年に1回の提出になりました。
  3. 医療保険者証の写し
  4. 再認定の場合は、受給者証の写し
  5. 所得・課税状況のわかる書類(注意)生活保護受給者の場合は、「生活保護受給証明書」

お近くの申請窓口

宮古島市障がい福祉課 電話:0980-73-1975
多良間村住民福祉課 電話:0980-79-2623

承認期間

承認期間は1年間です。ただし、承認期間が過ぎた後も継続して治療を行うことが予定されている場合は、承認期間内に申請すれば継続が可能です。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 宮古保健所
〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476
電話:0980-72-2420 ファクス:0980-72-8446
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。