営業許可申請、営業届出の手順

ページ番号1004063  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

1.設備基準や手続きの流れ等について、ご不明な点があれば、飲食店等の開店前(改造工事着工前)に施設の設計図等をご持参の上、事前に窓口でご相談ください。

2.以下の申請書と添付書類に必要事項を記載し、中部保健所(生活衛生班の窓口)に提出してください。申請手数料(営業種類によって異なる)も必要になります。また、申請者が法人の場合には、会社登記簿謄本の原本を提示する必要があります。
また、令和3年6月1日より、営業許可申請書に食品衛生責任者を記載して申請する必要があります。食品衛生責任者の詳細については下記リンクをご覧ください。

営業許可申請の場合

添付書類

  • 平面図
    ※営業設備の構造を記載した設計図面等でも可能です。
    ※調理、販売および製造などに必要な機械器具の名前・配置状況を明確にしてください。
  • 水質検査の結果(水道水以外を使用する場合に限る)

確認書類

  • 案内図(付近の見取り図)
    ※目印となる建物等を記載した地図を提出して下さい。地図帳をA4版にコピーされたものでも構いません。
  • 食品衛生責任者の資格を証する書類(提示)
  • 会社登記簿謄本

3.申請時に施設検査の予約を行います。検査当日、食品衛生監視員が、申請者立ち会いのもとで、施設の図面を見ながら設備のチェックを行います。検査の結果、施設基準に適してない場合は、再検査になる場合があります。

4.申請者は、毎週水曜日に実施している食品衛生講習会を受講していただきます。

5.営業許可証を交付します。交付後は、施設に掲示して営業してください。

営業届出の場合

営業届出については、以下の届出書に必要事項を記載して提出してください。なお、手数料は掛かりません。

確認書類

食品衛生責任者の資格を証する書類(提示)

また、食品衛生申請等システムを用いてオンライン上で提出することができます。

オンライン上での申請を希望される方は食品衛生申請等システム(外部リンク)をご利用ください。

※営業届出制度には、届出済証の交付や届出済証の掲示義務はありません。保健所長へ届出済という証明書がほしい方は、下記の証明願に、手数料400円分の沖縄県証紙を添えて申請ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 中部保健所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 中部合同庁舎中部保健所棟
電話:098-938-9886 ファクス:098-938-9779
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。