公衆浴場(中部保健所)

ページ番号1006647  更新日 2024年1月11日

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浴場・サウナ風呂(岩盤浴を含む)・温泉等、公衆を入浴させる業を行う際は、都道府県知事の許可が必要です。テントサウナやマンションに設置する共同浴場も該当する場合があります。

※令和3年4月1日に公衆浴場法施行条例等が改正されました。改正後の基準につきましては、沖縄県例規集より御参照ください。

公衆浴場の定義

普通公衆浴場:白湯又は温泉等を使用して、同時に多人数を入浴させる施設

条例第2条第1項 例)銭湯(利用目的が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なもので、設置場所・入浴料金規制有り)

その他の公衆浴場:次の各号に掲げる入浴施設(条例第2条第2項第1号~第4号)

  • 条例第2条第2項第1号:個室を設け熱気等による入浴施設を有するもの 例)個室付き浴場(ソープランド)
  • 条例第2条第2項第2号:熱気、砂等による入浴設備を有し、男女別又は男子用若しくは女子用の各浴室に同時に多人数を入浴させることができるもの 例)サウナ、岩盤浴
  • 条例第2条第2項第3号:温泉又は薬湯等、白湯以外の水を使用し、法第4条ただし下記の規定による療養を目的とするもの
  • 条例第2条第2項第4号:白湯、温泉等を使用し、男女別又は男子用若しくは女子用の各浴室に同時に多人数を入浴させる公衆浴場で保養若しくは休養のための附帯設備を有するもの 例)健康ランド、ヘルスセンター等

公衆浴場営業許可申請

営業許可申請にあたっては、書類の提出と手数料が必要です。申請受理後、保健所職員による立入検査を行い、構造設備基準等を満たしていることが確認されたのち、許可が与えられます。
また、許可後営業開始するまでに、営業開始届を提出する必要があります。
基準に適合しない場合は、許可を得られない場合がありますので、着手前に沖縄県条例の構造設備基準・衛生措置基準を確認し、図面等を持参の上、担当者に御相談ください。なお、窓口が予約優先制になっておりますので、来所前に必ず御連絡ください。

申請様式・添付書類

(1)

(2)申請者が法人の場合、定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書

(3)付近見取図(半径300メートル以内の道路、人家及び公衆浴場等を明示のこと)

(4)営業施設の平面図(脱衣室、浴室、シャワー室、浴槽、休憩室等の面積及び寸法をメートルで表示し、男女別の表示もすること)

(5)循環式浴槽(浴槽の湯をろ過器等を通して循環させる浴槽の場合)

  • ア 循環式浴槽の構造・配管図(循環ろ過のフロー図)
  • イ ろ過器の形式・処理能力・ろ材等が分かる仕様表

(6)条例第2条第2項第1号に規定する個室付き浴場の場合は、個室の詳細図

(7)敷地が他人の所有であるときは、所有者の承諾書

(8)建築基準法による建築確認通知書の写し

(9)消防法令適合通知書

(10)条例第2条第2項第3号に規定する温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する場合は、その物質又は医薬品等の名称、成分、用法、容量及び効能を記載

(11)許可申請審査手数料22,000円(沖縄県収入証紙)(保健所内で購入できます)

営業開始届

許可後、営業を開始する時に次の書類を提出してください。
(1)

(2)建築基準法による検査済証

公衆浴場経営許可申請事項(承継届出事項)変更届 (変更後、10日以内)

経営許可申請事項(経営者の住所、法人の代表者、施設の名称、施設の構造など)に変更があった場合、変更届の提出が必要です。
施設の大幅な変更を行なう場合は、予め生活衛生班にご相談ください。
既存施設の概ね50%以上の増改築は、既存施設の廃止及び新施設の新規許可申請が必要です。
施設の移転の場合、現在地での廃止及び移転先での新規許可申請が必要になります。
経営者変更の場合、新規許可申請が必要になります。

届出様式・添付書類

  1. 公衆浴場経営許可申請事項(承継届出事項)変更届出書(第9号様式)
  2. 構造設備の変更があった場合は、建物配置図及び各階平面図(縮尺100分の1以上で、方位及び設備の配置を明示したもの)
  3. 法人の代表者名、名称、所在地に変更があった場合は、法人の登記事項証明書
  4. その他変更があった事項を証する書類

公衆浴場業停止(廃止)届 (停止(廃止)後、10日以内)

公衆浴場を廃止もしくは停止した場合、廃止(停止)届の提出が必要です。

届出様式・添付書類

  1. 浴場業停止(廃止)届出書(第10号様式)
  2. 公衆浴場経営許可証

公衆浴場経営承継届 (承継後、遅滞なく)

個人の相続又は法人の合併・分割により、公衆浴場施設の経営許可を受けた地位を承継した場合、承継届を提出する必要があります。

届出様式・添付書類

  1. 公衆浴場経営承継届出書
    (相続:第5号様式)
    (合併:第7号様式)
    (分割:第8号様式)
  2. 個人の相続の場合
    • ア 戸籍謄本又は不動産登記規則第247条第5号の規定により交付された法定相続情報一覧図の写し
    • イ 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により経営者の地位を承継すべき相続人として選定されたときは、その全員の同意書(第6号様式)
  3. 法人の合併による場合
    合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写し
  4. 法人の分割による場合
    分割により浴場業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し

浴槽水の水質検査について

水質検査は、浴槽内の浴槽水を毎日完全に換水している場合にあっては1年に1回以上、塩素系薬剤又は結合塩素のモノクロラミンを使用して消毒を行っている連日使用型循環浴槽水(24時間以上完全に換水しないで循環ろ過している浴槽水をいう。以下同じ。)を使用している場合にあっては1年に2回以上、塩素系薬剤又は結合塩素のモノクロラミンを使用しないで消毒を行っている連日使用型循環浴槽水を使用している場合にあっては1年に4回以上行い、その結果は、検査の日から3年間保管する必要があります。
水質検査の結果、水質が基準に適合しない場合には、その旨を保健所へ届け出てください。

水質の基準(公衆浴場法施行細則第8条第2項)

事項

検査方法

基準

1 濁度 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 5度以下であること。
2 有機物等 滴定法 全有機炭素が1リットル中8ミリグラム以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中25ミリグラム以下であること。
3 大腸菌群(グラム陰性の無芽胞性の桿菌であって、乳糖を分解して、酸とガスを形成する全ての好気性又は通性嫌気性の菌をいう。) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)第6条に規定する方法 1ミリリットル中に1個以下であること。
4 レジオネラ属菌 冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法 検出されないこと(100ミリリットル中に10cfu未満)。

法令等

レジオネラ菌による事故防止対策

レジオネラ症は死亡者が発生する感染症です。

レジオネラ肺炎

主な症状
高熱・呼吸困難・筋肉痛・吐き気・下痢・意識障害
特徴
急激に重症になり死亡することもある

ポンテイアック熱

主な症状
発熱・寒気・筋肉痛
特徴
一般に軽症で数日で治ることが多い

営業者のみなさんへ

  • ちょっとした手抜き、油断がレジオネラ属菌の繁殖につながります。衛生管理のまずさから事故を起こすと、これまでの信用は失われます。利用してくださる方々に、快適と安心を届けられるよう従業員全員で努力しましょう。
  • 入浴施設においてレジオネラ症と疑われる患者が発生した場合、さらにレジオネラ症患者が発生することがないように対処する必要があります。
    入浴施設の使用停止や原因追求に協力しなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 中部保健所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 中部合同庁舎中部保健所棟
電話:098-938-9886 ファクス:098-938-9779
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