原子爆弾被爆者対策

ページ番号1005250  更新日 2024年1月15日

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昭和20年8月、広島・長崎に投下された原子爆弾により被爆された方々に対して、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、健康診断による健康管理や医療の給付、健康の回復のための各種手当などの総合的な援護を行うことにより、被爆者の方々の生活の安定と福祉の向上を図っています。

  1. 被爆者健康手帳等について
  2. 各種手当について
  3. 健康診断について
  4. 医療の給付について
  5. 被爆者一般疾病医療機関の指定について(医療機関向け)
  6. 介護保険サービスについて
  7. その他

1.被爆者健康手帳等について

被爆者健康手帳は、原子爆弾による被爆者であることを示す一種の証明書であるとともに、健康状況を記録しておくためのものですから大切にお持ちください。

被爆者健康手帳の交付

次のいずれかに該当する方が、申請により被爆者と認定された場合には、被爆者健康手帳が交付されます。

  • 原子爆弾投下時、当時の広島市若しくは長崎市及び政令で定めるこれらに隣接する区域内にいた方と、その当時その方の胎児であった方
  • 原子爆弾投下後、2週間以内に救護活動や親族探し等のために、政令で定める区域内に立ち入った方と、その当時その方の胎児であった方
  • その他、死体処理や救護に従事し、身体に原子爆弾の影響を受けるような事情にあった方と、その当時その方の胎児であった方

1.被爆者健康手帳を紛失、破(汚)損、または記載欄がいっぱいになった場合

次の書類をそえて、沖縄県知事に提出します。

※破(汚)損、記載欄がいっぱいになった場合は、被爆者健康手帳を添えて、速やかに提出してください。

2.居住地変更の場合

次の書類をそえて、沖縄県知事に提出します。届け出は速やかに行ってください。手帳の訂正や再交付をいたします。

区分

提出書類

県内転居の場合 原爆被爆者居住地変更届(県内)
  • 住民票
  • 被爆者健康手帳
  • 手当証書(手当受給者のみ)
他都道府県からの転入の場合 原爆被爆者居住地変更届(転入)
  • 住民票
  • 被爆者健康手帳
  • 手当証書(手当受給者のみ)
他都道府県へ転出した場合 沖縄県への届出は必要なし。ただし、転出先へは速やかに転入の届出を行うこと。

3.氏名変更の場合

次の書類を添えて、沖縄県知事あて提出してください。

  • 戸籍抄本
  • 被爆者健康手帳

(2)第一種健康診断受診者証の交付

原子爆弾投下時、広島市・長崎市の周辺(政令で掲げる区域)にいた方、又はその当時その方の胎児であった方が、申請により健康診断を受けることができると認定された場合には、第一種健康診断受診者証が交付されます。

(3)第二種健康診断受診者証の交付

原子爆弾投下時、長崎市周辺の被爆者健康手帳及び第一種健康診断受診者証の交付対象区域外で、爆心地から12キロ以内の区域にいた方、又はその当時その方の胎児であった方が、申請により健康診断を受けることができると認定された場合には、第二種健康診断受診者証が交付されます。

2.各種手当てについて

被爆者健康手帳をお持ちの方には、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、各種手当が支給されます。

手当の種類
(令和3年4月からの支給額)
支給要件

医療特別手当

(月額142,170円)

原子爆弾の放射線が原因で、病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた方で、まだその病気やけがの治っていない方

特別手当

(月額52,500円)

医療特別手当を受給されていた方で、現在はその病気やけがが治った方

(医療特別手当を支給されている方を除く)

原子爆弾小頭症手当

(月額48,930円)

原子爆弾の放射線が原因で小頭症の状態にある方

健康管理手当

(月額34,970円)

次の障害のうち、いずれかにかかっている方

  1. 造血機能障害(再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など)
  2. 肝臓機能障害(肝硬変など)
  3. 細胞増殖機能障害(悪性新生物、骨髄性白血病など)
  4. 内分泌腺機能障害(糖尿病、甲状腺の疾患など)
  5. 脳血管障害(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞など)
  6. 循環器機能障害(高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患)
  7. 腎臓機能障害(慢性腎炎、ネフローゼ症候群など)
  8. 水晶体混濁による視機能障害(白内障)
  9. 呼吸器機能障害(肺気腫、慢性間質性肺炎など)
  10. 運動器機能障害(変形性関節症、変形性脊椎症、骨粗鬆症など)
  11. 潰瘍による消化器機能障害(胃潰瘍、十二指腸潰瘍など)

(医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当または保健手当を受けている方は除く。また、原子爆弾の放射線の影響によるものでないことが明らかなものを除く)

保健手当

(1.月額17,540円、2.月額34,970円)

2km以内で直接被爆した方と当時その方の胎児だった方
  1. 下記以外の方
  2. 身障手帳1級から3級程度の身体障害、ケロイドのある方または70歳以上の身寄りのない単身居宅生活者

(医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当または健康管理手当を受けている方は除く。)

介護手当

(重度:月額105,560円以内、

中度:月額70,360円以内)

精神上または身体上の障害のために費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇った場合

(重度:身障手帳1級および2級の一部程度、中度:身障手帳2級の一部および3級程度)

家族介護手当

(月額22,320円)

重度の障害のある方で、費用を出さずに身のまわりの世話を受けている場合

(身障手帳1級および2級の一部程度)

葬祭料

(212,000円)

被爆者が死亡した場合、葬祭を行う方に支給

(交通事故や天災などのように、原子爆弾の障害作用の影響に寄らないことが明らかな場合は支給されない)

3.健康診断について

原爆被爆者の健康に対する不安の解消と健康管理の充実を図るために、年に2回受けられる定期健康診断と希望により一般検査・がん検査が受けられる希望健康診断があります。詳細については、毎年5月ごろ対象者の方へ送付しています。

4.医療の給付について

被爆者援護法で行われる医療給付には、認定疾病に対する医療給付と一般疾病に対する医療の給付の2つがあります。

認定疾病に対する医療の給付

厚生労働大臣の認定を受けた方で、認定を受けた病気や怪我については、厚生大臣の指定した病院等(指定医療機関)で全額国庫負担による医療を受けることができます。詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

一般疾病に対する医療の給付

都道府県知事が指定した医療機関(被爆者一般疾病医療機関)で受診した場合

健康保険の自己負担分を負担せず医療をうけることができます。

その際は、被爆者健康手帳と保険証等を呈示する必要があります。

被爆者健康手帳を呈示しなかった、または被爆者一般疾病医療機関以外の医療機関で受診した場合

一時本人が費用を支払いますが、あとで請求することにより払い戻しを受けることができます。

請求方法は、「一般疾病医療費支給申請書」に領収書と診療報酬申請書を添え、県知事に提出します。

請求に必要な添付書類一覧表
 

区分

添付書類

指定医療機関等以外での受療

医科:入院、入院外

  • 領収書
  • 診療(調剤)報酬明細書
指定医療機関等以外での受療 歯科
  • 領収書
  • 診療(調剤)報酬明細書
指定医療機関等以外での受療 調剤(医薬品等)
  • 領収書
  • 診療(調剤)報酬明細書
指定医療機関等以外での受療 訪問看護
  • 領収書
  • 訪問看護療養費明細書

医療系介護サービス

  • 居宅療養管理指導
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 短期入所療養介護
  • 介護保険施設サービス(介護老人保健施設に入所)
  • 介護療養施設サービス(指定介護療養型医療施設に入所)
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 介護予防短期入所
  • 事業所発行の領収書
  • 介護明細書及びサービス利用票
現物給付の対象とはならないもの 看護
  • 保険者の支給決定通知書
  • 原爆医療単独で支給される人にあっては看護承認申請書
  • 領収書(内訳を記載または添付したもの)
現物給付の対象とはならないもの 治療用装具
  • 医師の診断書および装着証明書または保険者の支給決定通知書
  • 領収書
現物給付の対象とはならないもの 柔道整復
  • 施術明細書
  • 領収書
現物給付の対象とはならないもの あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう
  • 医師の同意書または保険者の支給決定通知書
  • 領収書
  • 施術明細書
現物給付の対象とはならないもの 移送 移送を必要とする旨の医師の証明書または保険者の支給決定通知書(移送方法、領収内訳等を記載または添付)

注意

  • 被爆者健康手帳で医療・医療系介護サービスが無料になるのは、あくまでも健康保険・介護保険の自己負担分だけです。
  • 保健適用外の医療行為、遺伝性・先天性の病気、被爆以前にかかった精神病、C1・C2の軽い虫歯、自己の犯罪行為・闘争・泥酔・故意または重過失等による病気やけがについては給付を受けることができません。

5.被爆者一般疾病医療機関の指定について(医療機関向け)

被爆者一般疾病医療機関とは、被爆者一般疾病医療機関とは、申請に基づいて知事が指定した医療機関をいいます。

被爆者が、被爆者健康手帳と健康保険証(高齢者の医療の確保に関する法律の適用を受ける者は医療受給者証の呈示も必要)を一般疾病医療機関に呈示して医療を受けた場合、その健康保険等の自己負担分は医療機関が社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会へ支払請求するため、被爆者は医療機関の窓口で自己負担分の支払いをする必要がありません。

また、医療系介護サービスが指定を受けた場合も同様に、被爆者は窓口負担がなく、サービスを提供する介護施設は国民健康保険団体連合会に利用者負担分も含め支払請求を行います。

(1)負担割合
加入している保険等の種類 保険者 原爆医療(国) 被爆者本人
健康保険、共済組合、国民健康保険等 7割 3割 なし

高齢受給者証を所持している人

(現役並みの所得のある人)※1

8割

(7割)

2割

(3割)

なし

後期高齢者医療制度の適用を受ける人

(現役並みの所得のある人)

9割

(7割)

1割

(3割)

なし
生活保護受給者 なし 10割 なし
国民健康保険未加入者 なし 3割 7割
医療系介護サービス(※2) 9割 1割 なし
  • ※一部負担金等の特例措置については、原爆医療(法別番号19)が優先しますので、1割負担の方は保険8割、公費2割となります。
  • ※医療系介護サービスの種類については、請求に必要な添付書類一覧表をご参照ください。

注意

  • 被爆者健康手帳で医療が無料になるのは、あくまでも健康保険の自己負担分だけです。
  • 保健適用外の医療行為、遺伝性・先天性の病気、被爆以前にかかった精神病、C1・C2の軽い虫歯、自己の犯罪行為・闘争・泥酔・故意または重過失等による病気やけがについては給付を受けることができません。

(1)一般疾病医療機関の指定を受ける場合

次の書類をそえて、沖縄県知事に提出します。

※被爆者一般疾病医療機関指定通知書は、医療機関の見やすい場所に掲示してください。

  1. 被爆者一般疾病医療機関指定申請書
  2. 保険医療機関(薬局)指定通知書の写し(九州厚生局)

(2)指定医療機関の変更・辞退する場合

次の書類をそえて、沖縄県知事に提出します。

変更・辞退事項

提出書類

医療機関コードが変わらない場合

  • 開設者の住所・氏名の変更
  • 法人等の代表者の変更
  • 医療機関の名称の変更
  • 医療機関の所在地の変更(住居表示、地番変更の場合)
  1. 被爆者一般疾病医療機関申請事項変更届
  2. 被爆者一般疾病医療機関指定書(原本)【沖縄県知事】

※開設者・法人等の住所変更のみの場合は、指定書原本添付不要。

医療機関コードが変わる場合(現在の指定を辞退して、新たに指定を受けることが必要)

  • 病院(診療所)から診療所(病院)へ変更
  • 開設者を個人(法人)から法人(個人)へ変更
  • 医療機関の移転による所在地の変更
  • 開設者の死亡・解散等による開設者の変更
  1. 被爆者一般疾病医療機関指定辞退届
  2. 被爆者一般疾病機関指定書(原本)【沖縄県知事】
  3. 被爆者一般疾病医療機関指定申請書
  4. 保険医療機関(薬局)指定通知書の写し
  • 医療機関の廃止
  • 指定の辞退
  1. 被爆者一般疾病医療機関指定辞退届
  2. 被爆者一般疾病医療機関指定書(原本)【沖縄県知事】

(3)様式一覧

6.介護保険サービスについて

県内に住所がある被爆者の方が、下表の助成対象となる介護保険サービスを利用した場合、自己負担額(1割及び2割負担分)を支払うことがなく介護保険サービスを利用できる「介護保険等利用被爆者助成事業」を実施します。

介護サービスを利用する際は、事業所に被爆者健康手帳を提示してください。ただし、訪問介護・訪問型サービスについては、あらかじめ助成受給のための資格認定を受ける必要があります。

福祉系サービス
助成対象サービス 助成内容 申請様式及び添付書類
  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 旧介護予防訪問介護
  • 第1号訪問事業(コードA1,A2に限る)平成27年4月1日より追加

要介護度ごとに定められた利用上限内の介護サービス費の自己負担額(1割または2割)を助成

※移住費・食費・日常生活費は自己負担

原則として、その属する世帯の生計中心者が所得税非課税(生活保護受給世帯を含む)であること。

※助成を受ける場合は、沖縄県が発行する「被爆者訪問介護利用助成受給者資格認定証」が交付されていることが必要です。

ただし、介護保険における「訪問介護利用者負担額減額認定証」(市町村発行)を所持している方は必要ありません。

【訪問介護の受給者資格認定を受ける場合】

  1. 被爆者訪問介護利用助成受給者資格認定申請書
  2. 介護保険の要介護認定等通知書(写)
  3. 世帯全員の住民票(謄本)
  4. 健康保険証(写)
  5. 世帯中心者の「源泉徴収票」、「所得税確定申告(控)」等
  6. 生活保護受給者の方は「生活保護受給証明書」

【記載事項に変更が生じた場合】

  1. 被爆者訪問介護利用助成受給者資格認定証記載事項変更届
  2. 変更の事実を証明する資料(例:住民票、介護保険者証の写等)
【再交付の場合】
  1. 被爆者訪問介護利用助成受給者資格認定証再交付申請書
  2. 破損及び汚損の場合は、破損又は汚損した認定証

【現物給付が受けられなかった場合】

被爆者健康手帳が提示できなかったり、県外の事業者を利用した場合などで、介護保険サービスの利用者負担額を支払った場合は、県に申請し、払い戻しの手続きができます。

  1. 被爆者介護保険利用助成金支給申請書
  2. 申請月分の領収書
  3. 介護給付費明細書等(介護保険のサービス内容を記載した書類)
  • 通所介護(デイサービス)
  • 認知症対応型通所介護
  • 介護予防通所介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 第1号通所事業(コードA5,A6に限る)平成27年4月1日より追加
  • 短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設利用
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

要介護事に定められた利用上限内の介護サービス費の自己負担額(1割または2割)を助成

※移住費・食費・日常生活費は自己負担
【現物給付が受けられなかった場合】
被爆者健康手帳が提示できなかったり、県外の事業者を利用した場合などで、介護保険サービスの利用者負担額を支払った場合は、県に申請し、払い戻しの手続きができます。
  1. 被爆者介護保険利用助成金支給申請書
  2. 申請月分の領収証
  3. 介護給付費明細書等(介護保険のサービス内容を記載した書類)

※請求は月単位で行います。

※3ヶ月まとめて請求することもできます。

※申請書は、添付書類を添えて、下記機関に送付してください。

〒900-0021

那覇市泉崎2-105-18(官公労共済会館内)

沖縄県原爆被爆者協議会

電話:098-833-3130

  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム

入所に要する費用として市町村に徴収される額

※老人福祉法に基づく施設入所をした場合

【現物給付が受けられなかった場合】
被爆者健康手帳が提示できなかったり、県外の事業者を利用した場合などで、介護保険サービスの利用者負担額を支払った場合は、県に申請し、払い戻しの手続きができます
  1. 被爆者老人福祉施設入所負担金助成金支
  2. 入所負担金に係る領収書

※請求は月単位で行います。

※3ヶ月まとめて請求することもできます。

助成対象ではない(被爆者健康手帳が使えない)介護保険サービス

以下のサービスは、助成対象外です。利用時には自己負担額の支払いが必要になります。

  • 訪問入浴介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 住宅改修
  • 特定福祉用具販売等

※医療系介護サービスについては、一般疾病医療費での請求になります。詳しくは、4.医療の給付についてをご参照ください。

7.その他

被爆二世対策について

沖縄県在住の被爆二世の方を対象に、国の基準に基づいて健康診断を実施しています。健康診断案内通知をご希望の方は、最寄りの各保健所までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 地域保健課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2215 ファクス:098-866-2241
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。