平成26年第3回議会(定例会)で可決された意見書・決議

ページ番号1021129  更新日 2024年1月11日

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意見書2件

議決年月日

件名

議決の結果

備考

平成26年6月30日 集団的自衛権行使を容認する解釈変更の慎重審議を求める意見書 原案可決 多数
平成26年7月15日 「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書 原案可決  

決議1件

議決年月日

件名

議決の結果

備考

ファイル

平成26年7月15日 沖縄戦没者遺骨に関する決議 原案可決   決議

集団的自衛権行使を容認する解釈変更の慎重審議を求める意見書

政府は今、集団的自衛権の行使容認を憲法改正の手続を踏まず、憲法解釈の変更で可能にすることを閣議決定する準備を進めている。
戦後、憲法9条を柱に我が国の平和が保たれ、集団的自衛権の行使については長年にわたり国会の議論が積み重ねられる中、事実上認められないものであるとの解釈を示し、歴代内閣はその行使はできないという立場を堅持してきた。
集団的自衛権の行使容認という国防・安保政策の大転換、国民生活に大きな影響を及ぼす重大な問題であるにもかかわらず、国民的議論もなされず性急に閣議決定を行う乱暴なその姿勢は到底許されるものではない。
とりわけ、本県は悲惨な沖縄戦を体験し、戦後69年間も日米安保の名のもと、日本全体の7割以上もの米軍基地が存在し、大きな負担を押しつけられている。
県民の平和を希求する強い思いとは裏腹に長期にわたり戦争に対する不安と恐怖は拭い去れない。
集団的自衛権が行使されれば、他国の戦争に巻き込まれる危機感と県民の生命財産が脅かされ、経済や観光振興その他本県への影響ははかり知れない。
平和を希求する強い姿勢と、県民の安心・安全な生活、県益を守る立場から、集団的自衛権行使容認の解釈変更を国民的議論を経ることなく強引に推し進める安倍内閣に対し、強く抗議し慎重なる審議を行うよう強く要請する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年6月30日

沖縄県議会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 宛て
外務大臣
防衛大臣
沖縄及び北方対策担当大臣

「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書

手話とは、言葉を音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語であり、聴覚障害者にとって聞こえる人たちの音声言語と同様に、必要な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
平成18年12月に採択された国連の障害者権利条約には「手話は言語」であることが明記されており、国においては本年1月に同権利条約を批准したところである。また、国は国内法の整備を進め、平成23年8月に成立した改正障害者基本法では、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められており、同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけている。
手話が音声言語と対等な言語であることを国民に広め、聞こえない子供が手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及及び研究することができる環境整備に向けた法整備を行い、具体的な施策を行っていくことが必要である。
よって、国においては、以上の趣旨を踏まえた「手話言語法(仮称)」を早期に制定するよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年7月15日


沖縄県議会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣 宛て
厚生労働大臣
沖縄及び北方対策担当大臣

沖縄戦没者遺骨に関する決議

我が国において唯一住民を巻き込んでの激しい地上戦が繰り広げられた沖縄戦から69年目を迎えたが、これまで収骨された沖縄戦没者遺骨18万4000柱余のうち、DNA鑑定を実施して戦没者遺族に遺骨が帰されたのはわずか4柱である。高齢化する戦没者遺族の一日も早く遺骨を帰してほしいという願いをかなえるためにも、DNA鑑定実施のさらなる加速化が必要不可欠である。
DNA鑑定を実施するためには、遺留品をもとに戦没地点など死亡者名簿等の記録資料から戦没者遺族が推定できること、戦没者遺族が遺骨の返還または鑑定の実施を希望し、かつ鑑定に適している検体が提供されること、収集した戦没者遺骨から鑑定に有効なDNAが抽出できることなど幾つかの条件が示されているが、本県においては、激しい地上戦ゆえに死亡した軍人・軍属の戦没地点はおろか戦闘に巻き込まれた住民についての記録は皆無であり、野ざらしのまま風雨にさらされ、亜熱帯気候のため損傷が激しい戦没者遺骨が多いなど、沖縄戦特有の状況下に置かれていることから、戦没者遺骨のDNA鑑定を実施するためのハードルが高く、そのことが戦没者遺族への戦没者遺骨の返還が進んでいない一因となっている。
よって、本県議会は、沖縄で亡くなられた戦没者の遺骨を一つでも多く、一日でも早く遺族のもとへ帰すため、下記の事項が実現されるよう強く要求する。

1 保管している戦没者遺骨及びこれから収集される戦没者遺骨は、DNA抽出が終わるまで焼骨せずに保管するよう国に求めること。
2 現在の保管場所である仮安置室の施設拡充を国に求めること。
3 県独自の「戦没者遺骨に関する基本的考え方(仮称)」を策定すること。
4 戦没者遺骨のDNA情報に関するデータベース及びDNA鑑定を実施する施設を沖縄県内に設置するよう国に求めること。
以上のとおり決議する。
平成26年7月15日


沖縄県議会
沖縄県知事 宛て

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