平成26年第2回議会(定例会)で可決された意見書

ページ番号1021128  更新日 2024年1月11日

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意見書3件

議決年月日

件名

議決の結果

備考

平成26年3月28日 TPP(環太平洋連携協定)交渉に関する意見書 原案可決 全会一致
平成26年3月28日 沖縄戦没者遺骨のDNA鑑定実施に関する意見書 原案可決 全会一致
平成26年3月28日 東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長と運用緩和を求める意見書 原案可決 全会一致

TPP(環太平洋連携協定)交渉に関する意見書

TPP交渉は、昨年末までの妥結を目指して進められてきたが、年内妥結に至らず、2月にシンガポールで開催されたTPP閣僚会合では、市場アクセス、知的財産、環境、国有企業などの難航分野で各国の隔たりが埋まらず、引き続き協議を続けていくこととなった。
政府は、農林水産分野の重要5品目などの聖域の確保を優先し、確保できない場合は脱退も辞さないこととした国会による決議を守るとの交渉姿勢を堅持しており、決議は実質的な政府方針となっている。今後とも国益をかけた極めて厳しい交渉が続くと予想されるが、政府はいかなる状況においても、現在の姿勢を断固として貫かなければならない。
他方、交渉が大詰めを迎えた今もなお、交渉内容についての十分な情報は開示されないままである。TPPは、農林水産業のみならず、食の安全、医療、保険、ISDなど国民生活に直結する問題であることから、国民に対する情報開示は必要不可欠である。交渉を主導してきた米国でさえも、みずからの議会から情報開示を求められており、我が国でも早急に十分な情報を開示すべきである。
よって、政府においては、TPP交渉において下記の事項を必ず実現するよう強く要請する。

1 TPP交渉に当たっては、農林水産分野の重要5品目などの聖域の確保を最優先し、それが確保できないと判断した場合は、脱退も辞さないとした、衆議院及び参議院農林水産委員会決議の実現を求める。
2 TPP交渉に関する国民への情報開示を徹底すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年3月28日

沖縄県議会

(あて先)

内閣総理大臣
外務大臣
財務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
内閣官房長官
経済財政政策担当大臣
沖縄及び北方対策担当大臣

沖縄戦没者遺骨のDNA鑑定実施に関する意見書

我が国において唯一住民を巻き込む激しい地上戦が繰り広げられた沖縄戦から69年目を迎えようとしているが、これまで収骨された沖縄戦没者遺骨18万4000柱余のうち、DNA鑑定を実施して戦没者遺族に遺骨が帰されたのはわずか4柱である。高齢化する戦没者遺族の一日も早く遺骨を帰してほしいという願いをかなえるためにも、DNA鑑定実施のさらなる加速化が必要不可欠である。
DNA鑑定を実施するためには、遺留品をもとに戦没地点など死亡者名簿等の記録資料から戦没者遺族が推定できること、戦没者遺族が遺骨の返還または鑑定の実施を希望し、かつ鑑定に適している検体が提供されること、収集した戦没者遺骨から鑑定に有効なDNAが抽出できることなど幾つかの条件が示されている。しかし、激しい地上戦ゆえに死亡した軍人・軍属の戦没地点はおろか戦闘に巻き込まれた住民についての記録は皆無であり、野ざらしのまま風雨にさらされ、亜熱帯気候のため損傷が激しい戦没者遺骨が多いなど、沖縄戦特有の状況下に置かれた本県においては、一方で実施されているシベリアで収骨された戦没者遺骨のDNA鑑定に比べて実施するためのハードルが高く、そのことが戦没者遺族への戦没者遺骨の返還が進んでいない一因となっている。
よって、本県議会は、沖縄で亡くなられた戦没者の遺骨を一つでも多く、一日でも早く遺族のもとへ帰すため、また、政府においては責任を持って戦後処理を着実かつ迅速に実施するため、下記の事項が実現されるよう強く要請する。

1 焼骨せずに保管している全ての戦没者遺骨からDNAを抽出し、その情報をデータベース化すること。
2 戦没者遺族に検体の提供を広く呼びかけ、その情報をデータベース化すること。
3 戦没者遺骨のDNA情報に関するデータベース及びDNA鑑定を実施する施設を沖縄県内に設置すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年3月28日

沖縄県議会

(あて先)

内閣総理大臣
厚生労働大臣
沖縄及び北方対策担当大臣

東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長と運用緩和を求める意見書

本県では、平成23年3月11日の東日本大震災発生後、災害救助法が適用された7県から避難してきた方々については、住宅を失った者、福島県から避難してきた者等を要件として、民間賃貸住宅借り上げによる応急仮設住宅の供与を行っており、平成26年3月17日現在で、岩手県、宮城県、福島県及び千葉県の合計251世帯597人の方が当該制度を利用している。
現在、応急仮設住宅を利用する避難者は皆、深い悲しみと将来への不安を抱えながら慌てて避難してきた方々であり、避難後、新たに発生した身体の不調等により住宅周辺環境の改善を求める等、転居に対するさまざまなニーズが発生している。
しかしながら、応急仮設住宅においては転居が認められておらず、また、被災地の復興が遅々として進まない状況下において、いつの段階で当該支援が打ち切られるのかわからないため、避難者は大きな不安を抱えたまま、厳しい生活を余儀なくされている。
よって、避難者が安心して生活できるよう配慮を求める立場から、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要請する。

1 避難者の住宅が確保される等、被災地の復興が完了するまでの間、東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間を延長すること。
2 民間賃貸住宅等を借り上げて供与している応急仮設住宅について、やむを得ない理由による転居を認める等、柔軟に運用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年3月28日

沖縄県議会

(あて先)

内閣総理大臣
復興大臣

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