平成16年第4回議会(9月定例会)で可決された意見書・決議

ページ番号1020949  更新日 2024年1月11日

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意見書5件

議決年月日 件名 議決の結果 備考
平成16年9月17日 平成17年産さとうきび生産者価格及び生産振興対策等に関する意見書 原案可決 全会一致
平成16年10月13日 沖縄振興特別措置法の趣旨の堅持と沖縄振興計画の着実な推進に関する意見書 原案可決 全会一致
平成16年10月13日 郵政3事業改革に対する意見書 原案可決 全会一致
平成16年10月13日 米陸軍複合射撃訓練場建設に関する意見書 原案可決 全会一致
平成16年10月13日 米軍F-15戦闘機接触事故及びFA-18戦闘機部品落下事故に関する意見書 原案可決 全会一致

決議4件

議決年月日 件名 議決の結果 備考
平成16年10月13日 北方領土問題の解決促進に関する決議 原案可決 全会一致
平成16年10月13日 米陸軍複合射撃訓練場建設に関する抗議決議 原案可決 全会一致
平成16年10月13日 米軍F-15戦闘機接触事故及びFA-18戦闘機部品落下事故に関する抗議決議 原案可決 全会一致
平成16年10月13日 沖縄県立南部病院の存続を求める決議 原案可決 全会一致

平成17年産さとうきび生産者価格及び生産振興対策等に関する意見書

さとうきびは、本県における農業の基幹作物であり、また、地域経済と我が国の甘味資源の安定供給を支える極めて重要な作物である。
本県においては、さとうきびの安定生産と甘蔗糖企業の経営安定を図るため、品質取引の円滑な推進と機械化の促進、さとうきびの担い手の育成、優良品種の育成・普及等によりさとうきびの生産性・品質向上対策を積極的に推進するとともに、甘蔗糖企業の合理化に取り組んでいるところである。
しかしながら、常襲的な干ばつや台風による被害、病害虫の周年発生、農業従事者の高齢化の進行など生産環境の厳しさに加え、土地基盤整備を初めとする生産条件の整備のおくれなどにより生産性は伸び悩んでいる。また、一部の甘蔗糖企業の経営は危機的状況にある。
よって、国におかれては、地域の実情を考慮され、生産者及び甘蔗糖企業が意欲を持って生産に取り組み、農業所得の維持、確保と経営の安定が図られるよう、下記の事項について特段の措置を講じられるよう強く要請する。

  1. 平成17年産さとうきび生産者価格の決定に当たっては、生産条件や経済事情等を考慮し、適正な農業所得が確保され、再生産が可能な水準に設定すること。
    基準糖度及び価格体系の設定については、今後とも、生産農家が意欲を持って生産に取り組めるよう配慮すること。
    特に、地理的条件等のため、他の地域に比べ品質の向上を図ることが困難な地域については、特段の配慮をすること。
    また、平成16年産国内産糖交付金については、平成15年度の厳しい操業実績を十分考慮し、甘蔗糖企業の経営安定が図られる水準を確保すること。
  2. 国内の甘味資源作物及び糖業が、現行の糖価調整制度のもとで安定的に維持・発展できるよう、現在進められているWTO農業交渉やFTA交渉において適切な国境措置の存続など特段の対応をすること。
  3. 現在検討が進められている新たな食料・農業・農村基本計画の策定やそれに基づく具体的な政策の構築に当たっては、離島という厳しい生産環境の中、代替作物への転換が困難でさとうきび生産の大宗を小規模の農家が担っているという地域の実情にも十分配慮すること。
  4. さとうきびの生産性向上と安定的生産の確保を図るため、水資源の確保及びかんがい排水施設・圃場・農道等の土地基盤整備を引き続き推進するのに必要な事業費枠を確保すること。
  5. 農業生産総合対策事業が平成16年度で終期を迎えることから、引き続きさとうきびの生産性及び品質の向上を図るため、さとうきび副産物等を利用した土づくりの推進、優良種苗の増殖・普及、機械化の促進等生産条件の整備のための新たな事業を創設するとともに、事業費枠の確保及び現行の補助率を維持すること。
  6. さとうきび生産の安定とコスト低減を図るため、植えつけから収穫までの機械化一貫体系の早期確立・普及に必要な高性能機械及びトラッシュ除去装置の開発・導入を推進すること。
  7. さとうきびの安定的生産を確保するため、ハリガネムシやメイチュウ類等の病害虫防除対策について引き続き助成措置を講ずること。
    特に、ハリガネムシ防除対策については、これまで性フェロモンを使った生息密度低減技術の実証を行い一定の成果が得られているが、さらに抑圧防除が必要であることから、砂糖生産振興事業を継続すること。
  8. さとうきびの生産性及び品質の向上を図るため、地域に適した優良品種の育成、種苗の大量増殖技術、高品質栽培技術及び病害虫防除技術の確立等試験研究の充実・強化を図るとともに、さとうきびやさとうきび加工品の持つ機能性の研究開発を推進すること。
    また、さとうきび育種の基礎となる交配種子が安定的に確保できるよう、国内での採種量の増量及び海外からの導入ルートを確立すること。
  9. さとうきび及び製糖副産物の付加価値を高め、新たな製品開発・産業への展開を通じて地域経済の振興を図るため、さとうきびの総合利用の実用化を推進すること。
  10. さとうきび及び甘蔗糖の生産コスト低減に向けた関係者の協同した取り組みや品質取引の円滑な実施を促進するため、砂糖生産振興資金の活用による助成事業の拡充を図ること。
  11. 甘蔗糖企業は、地域経済において重要な地位を占めることから、経営の安定・維持に必要な糖業振興臨時助成金及び沖縄産含みつ糖対策費について予算枠を継続確保すること。
  12. 将来に向けてのさとうきび・糖業の健全な発展を図る観点から、砂糖に対する正しい知識の普及を図るとともに、全国、地域段階における砂糖の需要増進に向けた消費拡大対策の充実・強化を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年9月17日/沖縄県議会

  • 財務大臣
  • 農林水産大臣
  • 沖縄及び北方対策担当大臣あて

沖縄振興特別措置法の趣旨の堅持と沖縄振興計画の着実な推進に関する意見書

「三位一体の改革」については、平成16年6月4日、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」が閣議決定され、おおむね3兆円規模の税源移譲を行う前提として、政府から地方公共団体に対して、国庫補助負担金改革の具体案を取りまとめるよう要請がなされた。
地方六団体は、この要請を受け「国庫補助負担金等に関する改革案」を取りまとめ、去る8月24日、政府に提出したところである。
政府においては、地方六団体の代表者との協議を経て、本年秋までに三位一体の改革の全体像を明らかにし、年内に決定することとしている。
本県においては、沖縄のおかれた歴史的事情、地理的・自然的事情や米軍施設・区域が集中するといった社会的事情など、国の責務としてその振興を図るべき特殊な事情が存在するため、沖縄振興特別措置法及び沖縄振興計画等に基づき、各種の特別措置が講じられている。
現在、国と地方を通じて進められている三位一体の改革に伴う国庫補助負担金の廃止は、本県の振興に重大な支障を及ぼすものと考えている。
今後、沖縄振興特別措置法の趣旨を損なうことなく、沖縄振興計画の着実な推進に支障が生じないよう、新たな制度の創設など、所要額の確保のための必要な措置を講じることを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年10月13日/沖縄県議会

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 内閣官房長官
  • 経済財政政策担当大臣
  • 沖縄及び北方対策担当大臣あて

郵政3事業改革に対する意見書

日本郵政公社は国営事業として、郵便・郵便貯金・簡易保険の3事業を中心に種々のサービスを全国2万4700カ所の郵便局ネットワークを通して、過疎地や離島にまでサービスを広く公平に提供し、我が沖縄県内においても201カ所の郵便局がそれぞれの地域で住民生活の安定・向上と福祉の増進に大きく寄与しているところである。
長引く経済不況に加え、政府が進める三位一体改革による地方財政の圧迫、公共サービスのスリム化、市町村合併、また我が国の少子高齢化などで、地域社会・経済の形態が大きく変貌することが予想される。
このような中、新聞報道によれば政府の経済財政諮問会議においては、郵政民営化集中審議の中で、2017年までに持ち株会社を設置し、窓ロネットワーク・郵便・郵便貯金・簡易保険の4事業会社に分社して民営化することとしている。
郵政事業が民営化されれば、民問企業としで利潤追求が一義的な目的となり、都市部・地方を問わず、不採算地域における郵便局の廃止、各種料金の値上げも想定され、地域住民に多大な影響を及ぼすことが懸念されている。
現在も、また将来においても、郵政3事業のあまねく公平な基礎的サービスは、国民の物流・金融の生活インフラとして欠かせないものである。
特に、我が沖縄県は多くの離島と過疎地を抱えていることから、地域住民生活に与える影響は他都道府県と比較にならないほど計り知れないものがある。
よって、郵政3事業の改革に当たっては、真に地域住民の立場に立って、現在の国営公社におけるネットワークを維持・活用し、公平なユニバーサルサービスを堅持して、不採算地域における郵便局の廃止等サービス低下を来すことがないよう、要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年10月13日/沖縄県議会

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 内閣官房長官
  • 郵政民営化・経済財政政策担当大臣
  • 行政改革・規制改革・産業再生機構担当大臣
  • 沖縄及び北方対策担当大臣あて

北方領土問題の解決促進に関する決議

我が国固有の領土である歯舞、色丹、国後、択捉等の北方領土の返還の実現は、我々に課された国民的課題であり、全国民の長年の悲願である。
ところが、戦後58年を経た今日もなお、北方領土は返還されず、日露両国間に平和条約が締結されていないことは、まことに遺憾なことである。
日露両国間における政治対話を初めとする人的、物的交流の一層の拡充を図り、北方領土問題を解決して、平和条約を締結することは、両国間の基本関係の正常化のみならず、国際社会の平和と安定に大きく貢献するものと確信する。
よって、政府におかれては、北方領土の返還を求める国民の総意と心情にこたえるため、北方領土問題が四島の帰属問題であると位置づけた「東京宣言」を基盤とし、北方領土の早期返還を実現するとともに、平和条約を締結することにより、日露両国間に真に安定した平和友好関係を確立するよう、より一層の努力を傾注すべきである。
上記のとおり決議する。
平成16年10月13日/沖縄県議会

  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 外務大臣
  • 沖縄及び北方担当大臣あて

米陸軍複合射撃訓練場建設に関する意見書

在沖米陸軍は、金武町伊芸区の「レンジ4」で米陸軍複合射撃訓練場の建設工事を実施している。
米陸軍複合射撃訓練場の建設に対しては、平成15年11月19日に同計画が報道されて以来、本県議会を初め地元金武町議会、伊芸区及び県内各市町村で計画の廃止や撤回を求める意見書及び抗議決議が相次いで議決されるとともに、米軍や日本政府等に抗議や撤回を求める要請が行われた。
しかしながら、再三にわたる県民の強い要求にもかかわらず、在沖米陸軍、在沖米海兵隊及び在沖米国総領事等は何らこたえようとせず、建設を着々と進めている。
また、政府は、米軍が安全面に配慮しているとして建設を容認する立場を変えていない。
金武町伊芸区民は、長年にわたり実弾射撃訓練場からの流弾等によって生命や財産を脅かされる生活を余儀なくされてきた。
さらに、本県議会米軍基地関係特別委員会が9月13日に行ったキャンプ・ハンセン建設現場への立ち入り調査により、建設現場が伊芸区の住民地域に近接していることが確認されている。
このような状況にもかかわらず、建設を強行していることは、これまで基地負担の軽減及び基地の整理縮小を求めてきた県民及び地域住民の要求に逆行するものであり、まことに遺憾である。
よって、本県議会は、県民の生命・財産を守る立場から、今回の米陸軍複合射撃訓練場建設に反対するとともに、建設の即時撤回を強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年10月13日/沖縄県議会

  • 内閣総理大臣
  • 外務大臣
  • 防衛庁長官
  • 沖縄及び北方対策担当大臣
  • 防衛施設庁長官あて

米陸軍複合射撃訓練場建設に関する抗議決議

在沖米陸軍は、金武町伊芸区の「レンジ4」で米陸軍複合射撃訓練場の建設工事を実施している。
米陸軍複合射撃訓練場の建設に対しては、平成15年11月19日に同計画が報道されて以来、本県議会を初め地元金武町議会、伊芸区及び県内各市町村で計画の廃止や撤回を求める意見書及び抗議決議が相次いで議決されるとともに、米軍や日本政府等に抗議や撤回を求める要請が行われた。
しかしながら、再三にわたる県民の強い要求にもかかわらず、在沖米陸軍、在沖米海兵隊及び在沖米国総領事等は何らこたえようとせず、建設を着々と進めている。
また、政府は、米軍が安全面に配慮しているとして建設を容認する立場を変えていない。
金武町伊芸区民は、長年にわたり実弾射撃訓練場からの流弾等によって生命や財産を脅かされる生活を余儀なくされてきた。
さらに、本県議会米軍基地関係特別委員会が9月13日に行ったキャンプ・ハンセン建設現場への立ち入り調査により、建設現場が伊芸区の住民地域に近接していることが確認されている。
このような状況にもかかわらず、建設を強行していることは、これまで基地負担の軽減及び基地の整理縮小を求めてきた県民及び地域住民の要求に逆行するものであり、まことに遺憾である。
よって、本県議会は、県民の生命・財産を守る立場から、今回の米陸軍複合射撃訓練場建設に抗議するとともに、建設の即時撤回を強く要求する。
上記のとおり決議する。
平成16年10月13日/沖縄県議会

  • 駐日米国大使
  • 在日米軍司令官
  • 在日米軍沖縄地域調整官
  • 在沖米国総領事あて

米軍F-15戦闘機接触事故及びFA-18戦闘機部品落下事故に関する意見書

去る10月4日午後2時45分ごろ、アラスカ州エレメンドルフ空軍基地所属のF-15戦闘機2機が、沖縄本島南方の約230キロメートル海上で訓練中に接触し、主翼と水平尾翼を破損する事故が発生した。
事故を起こした2機は、民間地域上空を避け、海上から嘉手納基地に安全に帰還したとのことであるが、一歩間違えば民間地域を巻き添えにした大惨事につながりかねないことであり、県民に強い衝撃と激しい憤りを与えている。
また、去る8月には、6月に北谷町の民家敷地内で発見された金属部品は米海兵隊所属のFA-18戦闘機の機体金属部品であることが判明した。
このことは、沖縄近海及び民間地域上空でどのような訓練が行われているかについて、全く知らされないまま米軍の訓練・演習が日常的に行われており、県民が常に危険と隣り合わせの生活を余儀なくされていることを示すものである。
米軍機による事故は、F-15戦闘機では平成6年4月の嘉手納弾薬庫地区内への墜落事故、平成7年10月及び平成14年8月の沖縄近海での墜落事故がある。最近では、今年8月13日にCH-53Dヘリコプターが宜野湾市の沖縄国際大学構内に墜落するという極めて深刻かつ重要な事故が発生したばかりである。
さらに、CH-53Dヘリコプター墜落事故と同様に今回のF-15戦闘機の接触事故において事故の原因究明と再発防止策が講じられないまま、翌日には同型機の訓練及び飛行を再開したことはまことに遺憾であり、断じて容認することはできない。
よって、本県議会は、県民の生命・財産の安全を守る立場から、今回の事故に対し厳重に抗議するとともに、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要請する。

  1. 事故の原因を徹底的に究明し、その結果を速やかに県民に明らかにすること。
  2. 事故原因の究明、安全対策及び再発防止策が講じられるまでの間、嘉手納基地におけるF-15及びFA-18戦闘機の訓練・演習及び飛行を停止すること。
  3. 航空機の整備・保守点検体制を徹底的に見直して航空機の安全管理と事故の再発及び未然防止に努めるとともに、兵士への教育と綱紀粛正の徹底を図ること。
  4. 訓練・演習に際しては、民間住宅地域の上空を飛行しないこと。
  5. 訓練・演習内容の通報に当たっては、日時、時間帯、使用する演習場名、訓練の内容等について詳細かつ具体的な項目及び内容が通報される体制が構築できるよう改善すること。
  6. 米軍基地の整理縮小及び在沖米軍兵力の削減を図ること。
  7. 日米地位協定を抜本的に見直すこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年10月13日/沖縄県議会

  • 内閣総理大臣
  • 外務大臣
  • 防衛庁長官
  • 沖縄及び北方対策担当大臣
  • 防衛施設庁長官あて

米軍F-15戦闘機接触事故及びFA-18戦闘機部品落下事故に関する抗議決議

去る10月4日午後2時45分ごろ、アラスカ州エレメンドルフ空軍基地所属のF-15戦闘機2機が、沖縄本島南方の約230キロメートル海上で訓練中に接触し、主翼と水平尾翼を破損する事故が発生した。
事故を起こした2機は、民間地域上空を避け、海上から嘉手納基地に安全に帰還したとのことであるが、一歩間違えば民間地域を巻き添えにした大惨事につながりかねないことであり、県民に強い衝撃と激しい憤りを与えている。
また、去る8月には、6月に北谷町の民家敷地内で発見された金属部品は米海兵隊所属のFA-18戦闘機の機体金属部品であることが判明した。
このことは、沖縄近海及び民間地域上空でどのような訓練が行われているかについて、全く知らされないまま米軍の訓練・演習が日常的に行われており、県民が常に危険と隣り合わせの生活を余儀なくされていることを示すものである。
米軍機による事故は、F-15戦闘機では平成6年4月の嘉手納弾薬庫地区内への墜落事故、平成7年10月及び平成14年8月の沖縄近海での墜落事故がある。最近では、今年8月13日にCH-53Dヘリコプターが宜野湾市の沖縄国際大学構内に墜落するという極めて深刻かつ重要な事故が発生したばかりである。
さらに、CH-53Dヘリコプター墜落事故と同様に今回のF-15戦闘機の接触事故において事故の原因究明と再発防止策が講じられないまま、翌日には同型機の訓練及び飛行を再開したことはまことに遺憾であり、断じて容認することはできない。
よって、本県議会は、県民の生命・財産の安全を守る立場から、今回の事故に対し厳重に抗議するとともに、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要求する。

  1. 事故の原因を徹底的に究明し、その結果を速やかに県民に明らかにすること。
  2. 事故原因の究明、安全対策及び再発防止策が講じられるまでの間、嘉手納基地におけるF-15及びFA-18戦闘機の訓練・演習及び飛行を停止すること。
  3. 航空機の整備・保守点検体制を徹底的に見直して航空機の安全管理と事故の再発及び未然防止に努めるとともに、兵士への教育と綱紀粛正の徹底を図ること。
  4. 訓練・演習に際しては、民間住宅地域の上空を飛行しないこと。
  5. 訓練・演習内容の通報に当たっては、日時、時間帯、使用する演習場名、訓練の内容等について詳細かつ具体的な項目及び内容が通報される体制が構築できるよう改善すること。
  6. 米軍基地の整理縮小及び在沖米軍兵力の削減を図ること。
  7. 日米地位協定を抜本的に見直すこと。

上記のとおり決議する。
平成16年10月13日/沖縄県議会

  • 駐日米国大使
  • 在日米軍司令官
  • 在日米軍沖縄地域調整官
  • 在沖米国総領事あて

沖縄県立南部病院の存続を求める決議

沖縄県立南部病院は、昭和57年4月に南部保健医療圏における地域医療を確保するための中核病院として整備され、今日まで20年余にわたって南部地域の中核的機能を担う医療機関として大きく貢献してきた。
これまでの実績として、平成15年度で病床利用率83%、入院患者数7万5598人、外来患者数10万7959人及び救急患者数が9730人であり、民間医療機関で実施困難な救急医療や地域医療の中核として大きな役割を果たしている。
ところが、県が設置した「県立病院の今後のあり方検討委員会」は、現状の県立南部病院の機能は、圏域の他の医療機関で代替可能なものであり、また、県立高度・多機能病院(仮称)が南部保健医療圏域をカバーする高度・特殊医療機能を持つことなどから、県立南部病院の廃止や経営移譲等の方向で見直す必要があるという内容の報告書をとりまとめ、県に提言した。
しかしながら、この提言は、県立南部病院がこれまで果たしてきた功績や役割を全く評価しないものであり、また、南部保健医療圏域から入院・通院している多数の患者、特に高齢者などに新たな経済的・身体的負担等を強いることにつながりかねないものである。
本来、県は、県立の医療機関を地域の中核病院として位置づけ、民間医療機関との機能分担を図りつつ、民間医療機関では実施が困難な救急医療を含めて地域住民への医療サービスを充実させるべきである。
よって、本県議会は、沖縄県立南部病院の役割を再評価の上、引き続き地域の医療ニーズにこたえられる体制を確保されるよう、強く要請する。
上記のとおり決議する。
平成16年10月13日/沖縄県議会

  • 沖縄県知事あて

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