平成19年第4回議会(11月定例会)で可決された意見書・決議

ページ番号1020601  更新日 2024年1月11日

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意見書 5件

議決年月日 件名 議決の結果 備考
平成19年12月19日 地方議会議員の位置づけの明確化に関する意見書 原案可決 全会一致
平成19年12月19日 割賦販売法の抜本的改正に関する意見書 原案可決 全会一致
平成19年12月19日 ハンセン病問題基本法制定等を求める意見書 原案可決 全会一致
平成19年12月19日 道路財源の確保と道路整備の推進に関する意見書 原案可決 多数
平成19年12月19日 米軍のたび重なる離陸と訓練の激化に関する意見書 原案可決 全会一致

決議 1件

議決年月日 件名 議決の結果 備考
平成19年12月19日 米軍のたび重なる離陸と訓練の激化に関する抗議決議 原案可決 全会一致

地方議会議員の位置づけの明確化に関する意見書

地方議会議員の活動は、単に本会議などの会議に出席し、議案の審議などを行うだけではなく、当該地方公共団体の事務に関し調査研究するための活動や、住民代表として住民意思を把握するための活動などいわゆる議員活動があり、とりわけ都道府県議会議員は、活動区域が広域であることや審議事項が広範多岐にわたることから、その職務は、常勤化、専業化している。
また、地方分権時代における議会のあり方を検討してきた第28次地方制度調査会の答申においては、「議会における利害調整機能、議事機関としての政策形成機能、監視機関としての機能の充実が図られるよう」見直しを求めているところであり、議員においても、議会改革や政策立案など地方分権時代を切り開くための議員活動が求められている。
しかしながら、地方議会議員の職務や位置づけは法的に明確にされておらず、議員活動は一般的に議員の職務として認知されていない実態にある。
このことが議員の活動に対する期待や評価において議員と住民との意識の乖離を生み出し、さまざまな問題の原因となっている。
よって、国におかれては、住民代表として政治にかかわる地方議会議員の職責または職務を法律上明確に定義し、地方分権時代にふさわしい議員活動を保障するため、地方自治法について、以下のような改正を行われるよう強く要請する。

  1. 地方議会議員の職責または職務を明確にするため、地方自治法に新たに、例えば「議会の議員は、議会の権能と責務を認識し、その議会の会議に出席し議案の審議等を行うほか、当該普通地方公共団体の事務に関する調査研究及び住民意思の把握等のための諸活動を行い、その職務の遂行に努めなければならない。」旨の規定を設けること。
  2. 地方自治法第203条から議会の議員に関する規定を他の非常勤職と分離し、独立の条文として規定するとともに、議会の議員、とりわけ都道府県議会議員の議員活動の実態に対応し、職務遂行の対価について、単なる役務の提供に対する対価ではなく、広範な職務遂行に対する補償をあらわす名称とするため、「報酬」を「歳費」に改めること。
  3. 議員活動が積極的、効果的に行われるよう、現在認められている報酬、期末手当、費用弁償のほか、議員は、文書、通信、交通、広聴などの費用に充てるため、「議員活動費」(仮称)を受けることができることとするとともに、「議員活動費」(仮称〉は非課税とすること。
    なお、現行の政務調査費制度は、会派にのみ交付できる制度とすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年12月19日

沖縄県議会

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣あて

割賦販売法の抜本的改正に関する意見書

支払いや返済を一定期間猶予する割賦販売、いわゆるクレジット取引は、代金後払いで商品が購入できる利便性がある反面、強引・悪質な販売方法と結びつくため、高額かつ深刻な被害を引き起こすなどの弊害も生じている。
特に、クレジット事業者の与信審査の甘さから、年金暮らしの高齢者に対し、支払能力を超える大量のリフォーム工事や呉服等の次々販売が繰り返されたり、年齢・性別を問わないクレジット取引を悪用したマルチ商法や内職商法、その他詐欺まがいの商法の被害が相次いでいる。このようなクレジット被害は、クレジット取引を利用するがゆえに悪質な販売行為を誘発しがちとなるクレジ
ット取引の構造的危険性から生じるものである。
経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、このような深刻なクレジット被害を防止するため、平成19年2月から、クレジット被害の防止と取引適正化に向けて、割購販売法の改正に関する審議を進めている。
今回の改正においては、消費者に対し、安心・安全なクレジット取引が提供されるために、クレジット事業者の責任においてクレジット被害の防止と取引の適正化が実現する法制度に整備されることが必要である。
よって、国におかれては、割賦販売法の改正に当たっては、下記の事項を実現されるよう強く要望する。

  1. クレジット事業者が、顧客の支払能力を超えるクレジット取引を提供しないように、与信基準の策定を含めた具体的かつ実効性ある規制を行うこと。
  2. クレジット事業者には、悪質販売行為等にクレジット取引を提供しないように、加盟店を調査する義務だけでなく、販売契約そのものが無効または取り消しもしくは解除になったときは、既払金の返還義務を含むクレジット事業者の民事責任を規定すること。
  3. 一、二回払いのクレジット取引を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することなどにより、原則としてすべてのクレジット取引を適用対象とすること。
  4. 個品方式のクレジット業者(契約書型クレジット〉について、登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年12月19目

沖縄県議会

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
経済産業大臣
沖縄及び北方対策担当大臣あて

ハンセン病問題基本法制定等を求める意見書

平成13年5月11日、熊木地方裁判所は「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟において、患者の隔離は、患者に対して継続的で極めて重大な人権の制限を強いるものであるとして、ハンセン病隔離政策の違憲性及び違法性を認めた。
これを受け、同年7月23目、国は同訴訟全国原告団協議会と入所者に対する在園保障、社会復帰支援、退所者に対する年金支給等の支援措置など恒久対策等について基本事項を合意した。
ところで、ハンセン病入所者数の推移を平成10年と平成19年で見ると、全国13の国立ハンセン病療養所では4918名から2933名に、沖縄愛楽園は486名から296名に、宮古南静園では186名から98名にそれぞれ減少している。
また、入所者の平均年齢では、平成19年4月現在で全国13施設で77.5歳、沖縄愛楽園で75.5歳、宮古南静園で80歳となっており、入所者数の減少や入所者の高齢化が急速に進んでいる。
今後、入所者が安心して生活するとともに、抱いている寂蓼感を解消するためには現在の療養所を多目的な施設として整備を行い、地域社会に開かれた療養所とすることが必要となっている。
よって、国におかれては、在園者の最後の一人まで面倒を見るとしているところであり、将来にわたり元ハンセン病患者が安心して生活できるよう、下記事項の実現について強く要望する。

  1. ハンセン病問題の真の解決を図るため、入所者に対する療養の提供に限定している「らい予防法の廃止に関する法律」を廃止し、新たに「ハンセン病問題基本法」(仮称)を制定すること。
  2. 療養所の将来のあり方について、入所者、職員及び地域住民などの意見を尊重して、地域を含めた医療及び介護施設等として広く開放、利用、発展させることができるよう、必要な施策を推進すること。
  3. ハンセン病療養所の医療技術と施設の整備並びに看護・介護体制の充実・強化を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年12月19日

沖縄県議会

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
厚生労働大臣
沖縄及び北方対策担当大臣あて

道路財源の確保と道路整備の推進に関する意見書

道路は、国民の目常生活や経済・社会活動を支える最も基本的かつ重要な社会資本であり、とりわけ沖縄都市モレール以外に鉄軌道が整備されていない本県においては、豊かな県民生活の実現と県土の均衡ある発展を支えるために、道路整備の促進は必要不可欠なものとなっている。
一方、本県では、県の人口及び観光客数が一貫してふえ続けるとともに、車両保有台数が本土復帰時の20万台から90万台余へと急増しているにもかかわらず、人口及び自動車台数当たりの道路延長は全国平均の約6割にしかすぎない。
そのため那覇市を中心とする中南部都市圏では慢性的な交通渋滞が発生し、道路延長1キロメートル当たりの交通渋滞による時間損失は、東京都や大阪府などの大都市圏並みとなっており、道路整備は本県が解決すべき最重要の課題となっている。
また、本県は、多くの離島を抱えており、離島苦を解消するため、島と島を結ぶ架橋の整備促進が強く求められているところである。
さらに、今後予定されている普天間飛行場を初めとする米軍基地の返還に伴う跡地の整備に当たっては、道路の整備が基本となってくる。そのためには、現在整備中の那覇空港自動車道や沖縄西海岸道路、国道、県道等の各主要道路と相互に結ぶ体系的な道路ネットワークを形成することが何よりも必要であり、将来に向けた道路整備のニ一ズは、ますます増大していくものと考えられ
ている。
ところで、現在、国においては、行財政改革の一環として、道路財源の余剰分を一般財源化することが議論されているが、受益者負担を原則とする道路特定財源制度の基本理念に基づき、真に必要な道路の整備に使途を限定し、整備を推進すべきである。
よって、国におかれては、本県を初めとする地方の道路整備の重要性と必要性を十分に認識され、以下の措置を講じられるよう強く要請する。

  1. 道路特定財源の現行の暫定税率を延長し、道路整備に必要な財源を安定的かつ確実に確保すること。
  2. 沖縄県を初め地方が真に必要な道路の整備を計画的に行うことができるよう、道路特定財源の地方への配分割合を高めること等により、地方の道路整備財源の充実強化に努めること。
  3. 現在取り組みが進められている中期計画の策定に当たっては、沖縄県を初め地方が真に必要とする道路整備について、同計画に確実に盛り込み、地方の道路整備がおくれることのないようにすること。
  4. 国直轄事業費については、本来、事業主体である国が負担すべきであり、道路に係る国直轄事業負担金を廃止すること等により、地方負担の軽減を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年12月19日

沖縄県議会

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣
沖縄及び北方対策担当大臣
経済財政政策担当大臣あて

米軍のたび重なる離陸と訓練の激化に関する意見書

米空軍は、去る1月6日から10月30日までの計6回、深夜から未明にかけて、嘉手納飛行場からF15戦闘機やKC10空中給油機を米国本上に向けて相次いで離陸させた。
離陸が深夜・未明となった理由として、米空軍は運用上の理由を挙げているが、基地周辺に轟音が響きわたり、県民の安眠や日常生活が大きく損なわれたため、県民は苦痛と不安を訴えている。
また、F15戦闘機については、墜落事故や不具合の報道が相次ぎ、県民は不安を覚えている。
さらに、去る12月3日から7日にかけて、米空軍と米海兵隊は嘉手納飛行場を拠点とした大規模即応訓練を合同で実施した。
訓練では、岩国基地から海兵隊員が多数移動したりFA18戦闘機等外来機が飛来し、早朝から離発着や民間住宅地上空での飛行訓練が繰り返されたり、爆音やサイレンが鳴り響き、GBS訓練が実施されるなどしたため、県民の生活に多大な支障を与えている。
また、米海兵隊岩国基地所属のFAl8戦闘機が嘉手納基地にとどまり、国際的に人道上物議を醸しているクラスター爆弾を装着して県内で訓練を実施していることは、県民が米軍の訓練の実態を全く知らされないまま、危険と隣り合わせの生活を余儀なくされていることであり、県民の不安や憤りは増大している。
このような米軍によるたび重なる離陸や訓練の激化は基地の強化や負担の増大にほかならず、平成8年の沖縄に関する特別行動委員会(SACO)での合意事項や平成18年の日米両政府による「再編実施のための日米のロードマップ」での合意事項で約束された、県民の目に見える形での基地負担の軽減に逆行するもので、到底容認できるものではない。
よって、本県議会は、県民の生命、安全及び財産を守る立場から、今回の米軍によるたび重なる離陸や訓練の激化に対し厳重に抗議するとともに、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要請する。

  1. 深夜、未明における飛行機等の離発着を行わないこと。また平成8年3月に日米合同委員会で合意した午後10時から午前6時までの飛行制限を今後厳守すること。
  2. 嘉手納基地での大規模即応訓練を今後行わないこと。
  3. 沖縄以外の基地所属の飛行機等による飛行や爆弾投下の訓練等を行わないこと。
  4. 沖縄における訓練等の内容や実態を公表すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年12月19日

沖縄県議会

内閣総理大臣
外務大臣
防衛大臣
沖縄及び北方対策担当大臣あて

米軍のたび重なる離陸と訓練の激化に関する抗議決議

米空軍は、去る1月6日から10月30日までの計6回、深夜から未明にかけて、嘉手納飛行場からFl5戦闘機やKC10空中給油機を米国本土に向けて相次いで離陸させた。
離陸が深夜・未明となった理由として、米空軍は運用上の理由を挙げているが、基地周辺に轟音が響きわたり、県民の安眠や日常生活が大きく損なわれたため、県民は苦痛と不安を訴えている。
また、F15戦闘機については、墜落事故や不具合の報道が相次ぎ、県民は不安を覚えている。
さらに、去る12月3日から7日にかけて、米空軍と米海兵隊は嘉手納飛行場を拠点とした大規模即応訓練を合同で実施した。
訓練では、岩国基地から海兵隊員が多数移動したりFA18戦闘機等外来機が飛来し、早朝から離発着や民間住宅地上空での飛行訓練が繰り返されたり、爆音やサイレンが鳴り響き、GBS訓練が実施されるなどしたため、県民の生活に多大な支障を与えている。
また、米海兵隊岩国基地所属のFA18戦闘機が嘉手納基地にとどまり、国際的に人道上物議を醸しているクラスター爆弾を装著して県内で訓練を実施していることは、県民が米軍の訓練の実態を全く知らされないまま、危険と隣り合わせの生活を余儀なくされていることであり、県民の不安や憤りは増大している。
このような米軍によるたび重なる離陸や訓練の激化は基地の強化や負担の増大にほかならず、平成8年の沖縄に関する特別行動委員会(SACO)での合意事項や平成18年の日米両政府による「再編実施のための日米のロードマップ」での合意事項で約束された、県民の目に見える形での基地負担の軽減に逆行するもので、到底容認できるものではない。
よって、本県議会は、県民の生命、安全及び財産を守る立場から、今回の米軍によるたび重なる離陸や訓練の激化に対し厳重に抗議するとともに、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要求する。

  1. 深夜、未明における飛行機等の離発着を行わないこと。また平成8年3月に日米合同委員会で合意した午後10時から午前6時までの飛行制限を今後厳守すること。
  2. 嘉手納基地での大規模即応訓練を今後行わないこと。
  3. 沖縄以外の基地所属の飛行機等による飛行や爆弾投下の訓練等を行わないこと。
  4. 沖縄における訓練等の内容や実態を公表すること。

上記のとおり決議する。

平成19年12月19日

沖縄県議会

駐日米国大使
在日米軍司令官
在日米軍沖縄地域調整官
在沖米国総領事
第18航空団司令官あて

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