ホーム > 沖縄県障害を理由とする差別等の解消に関する調整委員会委員の公募について
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更新日:2014年1月20日
沖縄県障害を理由とする差別等の解消に関する調整委員会(以下「調整委員会」という。)
障害を理由とする差別等の解消に関し、助言又はあっせんを行わせ、及び必要な事項を調査審議させるため、沖縄県障害を理由とする差別等の解消に関する調整委員会を置く。
(沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例第24条第1項)(PDF:158KB)
(1) 障害のある人 1名
(2) 経営者 1名
(1)応募できる者は、次のいずれにも該当する者とする。
ア 沖縄県内に在住する者であること。
イ 年齢が20歳以上の者であること。
ウ 沖縄県議会の議員または県の執行機関の常勤職員でないこと。
エ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に掲げる者に該当しないこと。
オ 年数回開催される調整委員会に出席可能な者であること。
(2)上記(1)のほか、次の応募資格のひとつに該当する者であること。
ア 障害者で、日常生活及び社会生活において相当の制限を受ける者であること。
イ 経営者(企業を経営する者)であること。
平成26年1月17日(金曜日)から平成26年2月6日(木曜日)まで
持参の場合の受付は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
郵送の場合は、平成26年2月6日必着のものを有効とする。
E-mailの場合は、平成26年2月6日の午後5時15分までに県が受信したものを有効とする。
電子申請の場合は、平成25年2月6日の午後5時15分までに申請が完了したものを有効とする。
6 応募方法
別紙応募申込書に「障害のある人と障害のない人が共に暮らしやすい社会とは」をテーマとする小論文(800字程度)を同封の上、持参、郵送、E-mailまたは電子申請により応募するものとする。
なお、提出された書類は、返却しない。
7 選考の方法
沖縄県福祉保健部附属期間の委員選考委員会において、応募申込書及び提出された小論文により選考する。ただし、書類審査での選考が困難な場合は、面接を実施する。
8 選考結果の公表
選考結果については、沖縄県福祉保健部障害保健福祉課のホームページ及び行政情報センターにおいて公表する。
9 委員の報酬、費用弁償について
(1)報酬 日額9,300円(予定)
(2)費用弁償
沖縄県職員の旅費に関する条例(昭和47年沖縄県条例第49号)の適用を受ける職員の旅費相当額
(3)任期 任命の日から2年間
(4)開催回数等 年数回程度を主に県庁にて平日開催
10 応募先及び問い合わせ先
〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号
沖縄県福祉保健部障害保健福祉課
TEL:098-866-2190 FAX:098-866-6916
E-mail:aa029017@pref.okinawa.lg.jp
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