景観整備機構

ページ番号1013297  更新日 2024年1月11日

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景観整備機構は、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人、一般社団法人、一般財団法人又はNPO法人を景観行政団体が景観整備機構として指定し、良好な景観形成を担う主体として位置づけるものです(景観法第92条)。沖縄県では、以下の3団体を指定しています。

  • 公益社団法人 沖縄県建築士会 (平成20年9月17日指定)
  • 一般社団法人 沖縄県造園建設業協会 (平成20年11月20日指定)
  • 特定非営利活動法人 沖縄の風景を愛さする会 (平成22年10月28日指定)

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