公共事業の景観形成

ページ番号1013301  更新日 2024年1月11日

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本県は、我が国唯一の亜熱帯海洋性気候の下、恵まれた自然環境と独特の伝統文化や歴史を有し、これらの優れた資源は観光・リゾート資源として重要な要素となっております。これらの資源を構成する景観の形成について、県では平成7年度に沖縄県景観形成条例を施行し、その取り組みを進めているところであります。

去る大戦において焦土と化した本県は、戦後、社会資本整備が着実に進められ、その面での本土との格差は徐々に是正されつつありますが、今後は、本県独特の地域特性に配慮した景観形成の面においても充実を図り、県民の財産となるとともに観光・リゾート資源となる整備を行っていく必要があります。

さて、景観を構成する様々なもののなかで、市街地や海岸域等に立地する建築物は、本県の地域特性を認識させる一つの大きな要素となっています。特に公共建築物については、地域の景観に与える影響が大きく、また地域の景観形成をリードしていく役割を持っています。しかし、これまで建築物については、ややもすると個別の機能やデザインにとらわれ、周辺環境に対する配慮が十分であるとは言えない面があり、その現状を認識したうえで、これからの公共建築物が良好な景観形成に寄与するための指針となるものを策定する必要があります。

このようなことから、土木建築部では、平成7年度から平成10年度まで公共建築物景観について調査・検討を行い、「沖縄県土木施設景観形成技術指針(案)」を平成10年10月に策定しております。本「沖縄県公共建築物景観形成マニュアル」は、設計者の自由な発想を妨げないように配慮しつつ、景観形成や環境に対する配慮のためのヒントを与えるという趣旨をもって、実務担当者向けに「沖縄県土木施設景観形成技術指針(案)」を整理・編集したもので、多くの方々の活用を期待するものであります。

「沖縄県土木施設景観形成技術指針(案)」、「沖縄県公共建築物景観形成マニュアル」は下記ページよりダウンロードできます。

沖縄県土木建築部技術・建設業課(関係図書の紹介)

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