全体計画認定制度(建築基準法第86条の8)

ページ番号1013411  更新日 2024年1月11日

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全体計画認定取扱要領について(平成22年4月1日)

建築基準法第86条の8に基づく全体計画認定制度により、一の既存不適格建築物について二以上の工事に分けて増改築を含む工事を行う場合において、当該二以上の工事の全体計画が一定基準に適合すると認めたときは、最初の工事の着手前に適用しないものとしていた規定について最後の工事の完了時に適合させればよいとされています。また、当該二以上の工事の間に規制強化があった場合にその規定を適用しないものとされています。
県では、全体計画認定制度の適正な運用を図ることにより、既存不適格建築物の改修等を促進し、既存不適格建築物の安全・衛生の向上を図るため、「沖縄県全体計画認定基準取扱要領」を制定しました。


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