建築物の許可・認定

ページ番号1013402  更新日 2024年4月2日

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建築物の敷地、構造、設備及び最低の基準を定めた建築基準法に基づく手続きには、建築確認申請、建築許可、認定等の手続きがあります。
建築確認は建築主事が行う行政行為であるが、建築許可及び認定は特定行政庁が行うものであり、本県においては、建築許可の一部を土木事務所長に委任しています。
許可認定の主なものは以下のとおりです。

条項
(建築基準法)

内容

決裁区分

備考

第7条の6第1項 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定 土木事務所長  
第43条第2項第1号 建築物の敷地と道路のとの関係に関する制限の適用除外に係る認定 土木事務所長  
第43条第2項第2号 建築物の敷地と道路のとの関係に関する制限の適用除外に係る許可 定型的なものは土木事務所長、その他は本庁 包括同意基準あり
第44条第1項第2号 公衆便所等の道路内における建築許可 定型的なものは土木事務所長、その他は本庁 包括同意基準あり
第44条第1項4号 公共用歩廊等の道路内における建築許可 本庁  
第48条第1項〜第14項 用途地域等における建築等の特例許可 本庁 公聴会あり
第48条第16項第1号 用途地域等における特例許可建築物の増築等の特例許可 本庁  
第48条第16項第2号 用途地域における騒音等の事象による住居の環境の悪化を防止するために必要な措置が講じられている建築物の建築等の特例許可 本庁 公聴会あり
第51条 特殊建築物等の敷地の位置の特例許可 本庁 都市計画審議会あり
第55条第2項 建築物の高さの特例認定 本庁  
第55条第3項第1号 建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可 本庁  
第55条第3項第2号 学校等の高さに関する制限の適用除外に係る許可 本庁 包括同意基準あり
第56条の2第1項 日影による建築物の高さの特例許可 本庁 包括同意基準あり
第59条の2第1項 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可 本庁  
第85条第5項 仮設興行場等又は仮設建築物の建築許可 土木事務所長  
第85条第6項 1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築許可 本庁  
第86条第1項 一の敷地とみなされる一団地内の建築物の特例認定 本庁  
第86条の2第1項 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定 本庁  
第87条の3第5項 建築物の用途変更による興行場等としての使用許可 土木事務所長  
第87条の3第6項 建築物の用途変更による特別興行場等としての使用許可 本庁  

第43条第2項第1号(認定)及び第2号(許可)についての資料

第86条及び第86条の2関係資料

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
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